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裁量労働者の管理について
私はSEなのですが、弊社では専門業務型の裁量労働制をとりいれて いまして、私もその対象者です。 会社の業務管理として、下記のことが決められているのですが、これ らは法律上、問題ないのでしょうか? 1.就業時間の設定 所定労働時間として、8:30~17:30までが就業時間と決めら れています。12:00~13:00が昼休みです。裁量労働対象者 も、これに従っています。 2.定時退社日 毎週水曜日を定時退社日と称しまして、ほぼ強制的に17:30に退 社させられます。緊急対応等で、どうしても退社が難しいようであれ ば代替日を宣言し、その日に定時退社させられます。 3.集中タイム 毎週水曜日の14:00~16:00に、集中タイムと称しまして、 以下のルールが設けられています。 ・私語厳禁 ・喫煙厳禁 ・トイレ以外離籍禁止 ・緊急時以外の電話禁止(受けるのはOK) 一度、1については総務や上司と会話したのですが、総務と労働基準 監督署の間でちゃんと取り決めているのだから問題はない、と突っぱ ねられました。 こういった会社運用は、問題ないのでしょうか?
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1.就業時間の設定 就業規則上、裁量制であろうと非裁量制であろうと、 所定の労働時間は絶対に必要です。 労働裁量制の従業員は所定に不足しても、その時間 働いた扱いとなり、それに見合った賃金が支払われます。 裁量制の従業員に所定労働時間に従うのは強制なのか わかりかねますが、就業規則に所定労働時間に従うようにと 書いてあってもギリギリOKな気もします。 確実に駄目なのは裁量制の従業員が所定労働時間に満たない 場合は減給の旨が明示されていたらアウトでしょう。 2.定時退社日 これはそもそも労働裁量制の貴方にはまったく問題ない 話ですよね?残業代が出ない貴方が進んで残業したいと 言う事でしょうか?会社は大変喜ぶと思いますが。 3.集中タイム これは労働裁量制だとか非裁量制だとかまったく関係の の無い、会社の規則の話です。 因みに就業規則というものは、労働組合がないような会社で あれば、労働者の半数以上が承認した労働者代表の許可が ないと、成立できません。 就業規則に不満がある場合は、その労働者代表と話し合い、 労働者代表に不満がある場合は、労働者の半数以上承認の 上、新たな労働者代表を作りましょう。
お礼
了解しました。 不満というわけではなく、裁量労働に対する理解が少なかったので、 調査もかねての質問でした。38条だけでは、どうもつかみきれない もので・・・・・・。^^ ありがとうございました。