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借金の請負い

仮の話ですが、これから遠い将来、身内がどうしようもないボンクラなので起こる可能性があることを受けて以下の質問をします 私の姉が借金を抱えているとします。 姉に返済能力がない場合、親が払うことになるのですか? さらに親も払えない場合、弟である私が払うことになるのですか?

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noname#94337
noname#94337
回答No.2

はじめまして jcg02524です。 借金の名義がお姉様なら、soccer71さん及び親が払う義務はありません。 ただし、保証人になっている場合には、その限りではありません。 最後に・・・ このような質問をするようなことが想定される場合には弁護士さんに相談された方がいいですよ。 今は無料相談もありますから・・・

その他の回答 (1)

回答No.1

お姉さまが成人に達していて借金の連帯保証人になっていなければ親御さんにもご兄弟にも支払い義務は「法律上は」ありません。 ただし、お姉さまが借金を返済されないまま死亡された時に相続放棄しなければ借金も相続することになります。

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