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身内の借金保証人について
こんばんわ、はじめまして。相談に乗って下さい。身内(弟)が知り合いの借金の保障人になっています。その知り合いと、弟に支払い能力がなくなった場合に親、兄弟に支払いを請求される場合はあるのでしょうか? また支払う義務はあるのでしょうか? 教えてください。宜しくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
>弟に支払い能力がなくなった場合に親、兄弟に支払いを請求される場合はあるのでしょうか? 巧妙に請求してくる可能性は有ります >また支払う義務はあるのでしょうか? 有りません 代位弁済を巧妙に要求してくるかも知れません http://www.ypp.info/cresarabank/04_kinnyuu1/109.htm 弟さんが自己破産などになると社会的に行動が制限されますので親兄弟が「それよりは...」...と、代位弁済される場合が多いようです
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- simaregoma
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回答No.2
支払う必要もありません→支払う義務もありません 失礼!
- simaregoma
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回答No.1
通常、弟さんが成人であれば支払能力がなくなってもその分を親、兄弟に支払いを請求されることはありません。また、支払う必要もありません。(脅しやいやがらせはあるかもしれませんが・・)