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兄嫁の借金の責任は、どこまで? 対策は?
よろしくお願いいたします。 父母兄弟の4人家族で、兄だけが結婚しております。 その兄の嫁が、浪費癖のある人なのですが、このまま、兄に返済能力がなくなった場合、親が返済しなければならないのでしょうか? それから、この兄の嫁の浪費と借金の責任が、親や弟に及ばないようにするには、今からどういう対策を練っておいた方が良いでしょうか? どうか、知恵をお貸しください、お願いいたします。
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質問者が選んだベストアンサー
63maです。 お兄さんの気持ちと、兄嫁の浪費癖が病的なものかどうか分りませんので、軽々に言えませんが、仮に浪費癖が結婚生活の維持に支障を来たすようでしたら、離婚調停を申し出ては如何でしょうか(お兄さんが)。
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- 63ma
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兄、父母、質問者さんが兄嫁の連帯保証人になっていなければ、誰も返済の責務は一切ありません。 ただ、親子の人情論として、兄の返済能力の無いことが、夫婦間の破綻問題等に移行しそうな場合は、親として援助せざるを得ないかと思います。 しかし、根本は、兄嫁の浪費癖が病的なものか否かです。病的なものでしたら、心療内科で治療するとか、根本的な問題を解決するように、ご家族でご検討されたほうが良いかと思います。
お礼
どうもありがとう御座います。 連帯保証人にならないよう、気をつけようと思います。 実は、、、離婚をして欲しいのです。。。
一般の消費者金融やクレジットカード、ローンカード(キャッシングカード)については無担保となっていますから、家族にまで返済が及ぶ事はありません。 連帯保証人でもなっていない限りは大丈夫でしょう。 >>兄に返済能力がなくなった・・・。 先に回答している通り、返済義務は例え夫婦でもありませんから、問題ありません。 ただしクレジットカードで家族カードをその嫁に渡していた場合は、本会員である旦那さんに支払い義務はあります。
お礼
どうもありがとう御座います。 連帯保証人にならないよう、家族に言っておこうと思います。 印鑑の保管も、しっかりとしておこうと思います。
お礼
どうもありがとう御座います。 浪費その他で、結婚生活に問題があると思っております。 離婚調停ということについて、家族でも考えて見たいと思いました。