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敷金変換のための小額裁判
- 5年住んでいたマンションを引き払いました。立会い確認があったのですが、請求書をみてみるとなんと請求額18万円!
- 当初は知識もありませんので立会いのサインをしてしまいました。でも後からおかしいと思い、調べてみたところルームクリーニング代や鍵の交換代など負担する必要がないということがわかりました。
- 書面で家主、管理会社とやりとりしていますが埒が明かず小額裁判を考えております。小額裁判を経験された方、経緯や結果など教えていただけると幸いです。
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No.1さんとまったく逆の意見を書きますね。 まず、兵庫県弁護士会のホームページの判例検索で、 「敷金」で検索してください。そして、 最高裁判所平成17年12月16日判決を読んでください。 賃貸借契約書に、「敷金は返しません」と書いてあっても、それは無効である、というのが裁判所の見解です。 私の友達は、訴訟を提起したら大家が5人弁護士を立てて争ってきたので泣きそうになってましたが、この判例をもとに準備書面を作成して提出したら、弁護士はすぐに折れてきて、「敷金を全額返します」という申し出をしてきました。 契約書の文面や、請求された詳しいいきさつがわからないのでなんともいえませんが、著しく消費者の権利を害する契約であるとして消費者契約法10条による無効主張も可能です。 ともかく、「契約書に書いてあることが全てです」などということはまったくないのです。 さらに、訴訟での「立証責任」というものもあります。 クロスや畳のクリーニングが必要であったことは、大家が立証責任をおっており、大家が立証できない場合はあなたの勝訴です。 鍵の付け替えも、建物管理の一環として大家がやるべきことです。 これを請求するのは、賃借人にとって予期せぬ損害を与えることとなり、不当であるといえます。 今回のケースは、訴訟にすれば満額が認められる可能性が高いです。 しかしながら、相手が本気で争えば半年を越えることもあります。
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- joqr
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>ルームクリーニング代や鍵の交換代など負担する必要がないということがわかりました それはケースバイケースです 更新時の契約書を見てください そこに書かれている事が全てです あなたが必要無いと言っている事でも、契約時にそれで良いですとサインをすれば、それは双方の合意に基づく契約であり余程の錯誤が無ければ、「負担する必要がないということがわかりました」との根拠は難しいと思います >当初は知識もありませんので立会いのサインをしてしまいました 立会い時に「請求額18万円」の内訳を聞いていないのなら、納得できない部分をとことんやり合うのはOKです 立会い時に 1.クリーニングの説明はありましたか? 2.立会いの内容は書面で残っていますか? 3.書面以外に証拠となる写真、録音などはありますか? 4.敷金との差額はいくらですか? まず、消費者生活センターに言って、アドバイスをもらいましょう 18万ってもしかしたら、敷金と同額じゃないでしょうか? もし、本当にクロスが破損無しで、他にも現状復帰無しなだとしたら、大屋はかなりの悪人です 請求書を見て払いますとサインをしてしまったのなら、話は別ですが・・・ 裁判は喧嘩です 相手がマジになったら、素人では太刀打ちできません 小額訴訟も相手が嫌だと言えば、通常の裁判となります 裁判になるまで交渉を続けるか? 裁判になってもとことんやる覚悟で良くか? 敷金を手放して忘れるか? 奥さんとよく相談して、決めてはいかがでしょうか?
お礼
本当に今考えると立会い前にしっかり勉強して対抗手段を考えておけばよかったと思います。 やるなら通常の裁判も覚悟してやらないとだめですね。 ありがとうございました。
お礼
ありがとうございます。勇気が出ました。 管理会社の人が来たときはまったく知識がなく、「鍵の交換費用」なんておかしいと思いましたが言えませんでした。 今考えるとその前にしっかり勉強しておくべきだったと思います。 やるなら本気で、ですね。頑張ってみます。