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敷金について

3年間住んだ賃貸マンションを出た時の敷金の返還について教えてください。 契約は原状回復の義務があるというだけで 特別な項目はありません。 家賃は58000円で2か月分納めています。 請求は以下の通りです。 玄関キッチン クロス張替え1200×17m2の65パーセント13260円 洋室     クロス張替え1200×29m2の65パーセント22620円 玄関キッチン CF張替え3400×12m2の65パーセント26520円 ソフト巾木 1,170円 ルームクリーニング 30000円 廃材処分一式 7000円 消費税 5029円 合計 105599円 退去の立会いでも特になにも指摘されなかったので (根拠はないのですが)なんとなく半分くらい返ってくるだろうと思っていました。 ちょっと納得できないと思って消費者センターに行き 相談し、不動産やさんに連絡したところ、 書面でどの部分が払えないのかくださいとのことでした。 クロスなど、前面の張替えの65パーセントという数字は、国土交通省のガイドラインから来ているものらしいのですが、これは払わなければいけないものなのでしょうか。 張替えをすべて行っているのにクリーニングに3万円もかけるものなのでしょうか。 と、言いたいところなのですが、 やはり請求の一行一行に、なにかしらの根拠を 付けて支払いたくない旨を伝えたほうがいいのでしょうか。

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  • nachiguro
  • ベストアンサー率33% (621/1841)
回答No.3

こんにちは 元管理会社の者です。 昨日某インテリアメーカーのショールームに行ってきましたが、クロスの貼り替えm2単価1200円の定価物といったらかなりの高級品といっても差支えないでしょう。 実際、使用するのはm2単価700円定価くらいのものを業販価格300円位で人工(にんく)代を捻出しているんでしょうね。 また、賃借人が退去する際に原状回復義務はありますが、過剰なる敷引きは消費者契約法第10条で禁止されております。 消費者契約法と原状回復義務 http://www.takken.ne.jp/fudosanhoritu/bb/bb15.htm もし、クロスを払わなければならないという場合、クロスの仕様を調べ(メーカー、品番)リフォーム屋数社から見積りを貰って見ると適正価格はわかるかと思います。 ただ、汚れ落としに関してはこのような形で落とせますし、少々の事では(2さん以外の内容で掘削は除いて)大家負担がフツーなんですがね。 http://www.us-corp.co.jp/kavenavi.html

kobahikaru
質問者

お礼

そんな方向からもあったんですね。 家賃58000円のマンションにそんな高級品・・・ いざ、65%とられそうになった時にそなえて参考にさせていただきます。 なんだか心強くなってきました。 ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • nachiguro
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回答No.5

3です。 補足です。 家賃58000円のマンションにそんな高級品・・・ ちゃいませ! 1200円は定価ですが、業販価格言うのがあってそれが主に700位で販売しているのを、仕入に若干の利益(5%くらいでしょうか)をのせた価格(大量仕入だから可能)で仕入ているわけです。 でも、賃貸マンションでしたら相場m700円位だと思うけどね。

kobahikaru
質問者

お礼

ああ! すみません。 了解です! ありがとうございます。

  • multi81
  • ベストアンサー率34% (10/29)
回答No.4

こんにちは。 負担割合に関しては、65%というのはおかしいと思われます。 ガイドラインのP13にグラフがありおそらくそれを参照しているのでしょうが、そのグラフは新品(商品価値100%の状態)から3年を経過した場合の残存価値 であって借主に原状回復義務がある場合と考えられます。したがって故意・過失の有無によってその残存価値の内で負担割合が決定されるべきではないかと思います。故意・過失がなければ当然払う必要はなし。 また、東京ルールと同じような指導が16年9月10日に千葉・埼玉・神奈川県へ各県土整備部長からだされているようですよ。

kobahikaru
質問者

お礼

またまたこころ強い回答ありがとうございます。 >>新品(商品価値100%の状態) たぶん人が出入りするたびに壁紙 すべて張り替えているから そこの部分は新品ということなんでしょうか・・、あちらの言い分としては・・。 とりあえず、補足に書いた文章で出してみます。 そのあとのことがあるので、もう少し締め切らずに このまま質問置かせていただきます・・。 ありがとうございました!

回答No.2

各項目について、修復が必要な理由は説明をうけましたか? 「どの部分が払えないのか教えて」の前に、「なぜその請求になるのか」を説明させるべきですね。 ガイドラインでは通常の生活での汚れならば、払う必要は無いと思います。(家具の跡や壁の汚れなど)タバコで付いた汚れは借主の負担になりそうですが。 「敷金」、「トラブル」などで検索してみて下さい。

参考URL:
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/kaihukugaido.htm
kobahikaru
質問者

補足

各項目について・・というか、国土交通省のガイドラインに沿っているということなんですが、 ガイドラインの見解が先方が間違っていると思うんですが、どうなんでしょう・・・。 こちらに非があった場合、65パーセント、というのが 正しい見解だと思うんですけれど・・。 教えて頂いたサイトも参考にして、さっき無料法律相談にも電話してみて、こんなものを作りました。 どなたか添削していただけたら幸いです・・。 請求頂いた内容に関して、申し上げます。 (1) 玄関・キッチン クロス張替え 1200×17m2の65%  13,260円 (2) 洋室      クロス張替え 1200×29m2の65%  22,620円 (3) 玄関・キッチンCF張替え   3400×12m2の65%  26,520円 (4) ソフト巾木                     1,170円 (5) ルームクリーニング                 30,000円 (6) 発生材処分費一式                  7,000円 (7) 消費税                       5,029円   (1)~(3)について 国土交通省に基づくガイドラインは、私(借主)に過失があった場合かつ、過失があった部分にのみ適用される べきであり、過失部分はなかったというのがこちらの見解ですので、全面張替えの(1)~(3)はお支払いできません。 (4)について おそらく、(1)~(3)に伴いついでにという形で交換されたものであり、当方に過失があったとは考えにくいので(4)は全額お支払いできません。 (5)について 洗面所・キッチン・トイレ・浴槽・洋室、退去時に必要な清掃は行っていますのでお支払いできません。 (6)について (1)~(3)に伴い、貸主側が負担するべきものと考えますので、お支払いできません。 (7)について (1)から(6)に伴うものなのでお支払いできません。

  • bottan
  • ベストアンサー率21% (39/183)
回答No.1

よくあるパターンのもらった金(本当は預けた金)は返したくないパターンですね。クロスなどは35%大家が負担するからありがたく思えという見積もりも感じさせます。本当は何もしないか、クリーニングだけなんです。  ガイドライン?騙されてはいけません。敷金訴訟をネットで検索してみて下さい。最近では東京ルールなるものもあります。このような明細見ると「10万ちょうだい!」か「借りた金はかえさん」にしか見えません。

kobahikaru
質問者

お礼

さっそく回答ありがとうございます。 ちょっと安心しました。 そうなんです。ネットで検索して、確かに借りている方に 有利らしいのですが、具体的に書面でとなると どこをどう削っていいのか・・・。 東京ルールですか。 知りませんでした。当方神奈川なんですが・・、ちょっと調べてみますね。 ありがとうございました。

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