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刑法について 回答おねがいします

次の【事案】の甲の行為に詐欺罪が成立するかについて、判例・学説を踏まえて、600字程度で論じなさい。 【事案】  甲は、当初は料金を支払って宿泊するつもりで、旅行先の旅館に宿泊した。甲は、旅館で飲み食いをしたところ、宿泊代金が手持ちの金銭よりも高くついたことに気がついた。そこで、甲は、この宿泊代金を免れようと思い、旅館の女将乙に対して、「友達が近くまで来ているので迎えに行ってくる。すぐに帰ってくるから。」と嘘を言い、乙が「どうぞ、いってらっしゃいませ。」と言ったのをいいことに、宿泊代金を支払わずに逃亡した。

みんなの回答

noname#252039
noname#252039
回答No.3

はじめまして、どうぞよろしくお願いします。 結局は 詐欺罪が成立しなさそう、成立しないとの見解もあるが コレコレこいう判例学説もあるので 詐欺罪が成立する とすれば、高得点の問題、のような気がします。 甲の行為に詐欺罪が成立するか・しないのかについて、、、 刑法第246条、人を欺くとは 誤解などにより、財産を処分させる行為があること、とすれば 甲は、当初は料金を支払って宿泊するつもりだった その後 宿泊代金が手持ちの金銭よりも高くついたことに気がついた この時点では、詐欺罪にあたらない。 しかし 女将の「どうぞいってらっしゃいませ」を利用し 宿泊代を支払わずに逃亡した。 ここに詐欺罪が成立する。 女将に 友達迎えに行って、帰ってくるんだな、 支払う気はあるんだな、と誤解させた。 ここでの女将と甲の関係は どうぞいってらっしゃいませ、というこの場を離れることを許可する 処分行為に対し 甲は、支払いを免れる財産権の移転を受けた。 よって詐欺罪が成立する。 てきに論ずればOKのような?

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18132)
回答No.2
  • w4330
  • ベストアンサー率25% (377/1477)
回答No.1

判例はここで検索できます https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/search1 学説はこんな感じで検索できます https://www.google.co.jp/search?q=学説 詐欺 Okwaveには判例も学説もないのでここでの検索はあきらめてください