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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:正確でない示談書の効力)

示談書の効力とは?正確でない示談書の問題とは?

このQ&Aのポイント
  • 15万円貸していた相手に対して、示談書を作成しましたが、150万円しか返ってきていないため、残りの請求はできるのでしょうか?借用書と示談書の金額の違いや口頭での約束も気になります。
  • 実際には詐欺にあっていたため、示談書にサインしてしまったが、借用書と示談書の金額の違いや本人の口頭約束、サインをした心境について悔やんでいます。
  • 大切なお金を貸していた相手に対して、示談書で請求を行いましたが、150万円しか返ってきておらず、残りの請求ができるのか不安です。借用書と示談書の金額の差や本人の口頭約束について情報をお教えください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • JACO1011
  • ベストアンサー率55% (127/227)
回答No.1

まず155万ぐらいのお金動かすということはあなたは普通の判断能力がある成人だと推定します。 まず総論として印象ですが、親といっても小学生の親とかじゃなければ子供の犯罪行為の尻拭いをしなければいけない法的責任は負いませんから、本人に支払能力が無さそうだと思うんだったら150万円払ってくれただけでもラッキーじゃないかと思えます。 各論。 > 150万円は返ってきたのですが、残りの請求はできないのでしょうか? ですが、 > 父親は「貸したそちらにも責任はあるんだし、150万円までしか払わない。 これにあなたが屈して示談書にサインしたのだったら、それはあなたも大人ですからいまさら蒸し返すことはできないと思います。 > 気になるのは、借用書では155万円のところ、示談書では150万円と書いてある事。 これも特に問題になりません。 横柄な態度で言われたとか悔しかったとかも残念ながら何の関係もありません。殴られて脅されたとかでしたら別ですが。 > また、口頭での事ですが、本人は父親が全額払うと言った事。 でも示談書には150万と書いてあって、あなたはそれを読んで署名捺印しているんですね?だったらやっぱり子供じゃないので自己責任です。 > また、その時サインしないと、お金が返ってこないと思ってサインしてしまった、その時の心境です。 その判断は正しいと思いますよ。 実際、初めにも書きましたが親に支払義務はありませんから、本人に取り立てる資産がないなら、私でも150万で泣いた方が得だと考えると思います。但し私だったら示談書の文面は絶対にそんな文面にしませんけど。納得してサインしたなら仕方ないです。 別件ですけど、詐欺の刑事告訴については民事上の示談とは別な問題だから、訴えても構いませんよ。このことも口約束で訴えないでくれと言ったはずなどのことは示談書に書いてあるわけでもないし関係ありません。 但し訴えてもお金が返ってくるわけではありませんし、告訴をネタにして示談内容を反故にしてお金を回収しようとしたりすると、あなた自身が脅迫罪などで訴えられるかもしれません。ご注意ください。

karasimentai
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます。 そうですか。刑事告訴はできるんですね。 その辺の事を検討させていただきます。 ありがとうござました。

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