- 締切済み
この弁護士の行いは、品位を失うべき非行でしょうか
平成23年10月23日にある店舗の駐車場で車を当てられました。警察は物損事故と処理しました。 その当日の午後、相手方(これ以降は甲)は今日は日曜日なので、明日保険会社から電話がありますと連絡が固定電話にありました。 月曜日、一日待っていましたが、何の連絡もありませんでした。それで、甲の携帯に連絡を取ろうとしましたが、電話にでません。悪い予感が浮かびました。無保険車ではないか?また、どうやって保険会社を特定するか思案しました。 幸い乙(私)の保険会社が、相手の保険会社は東京海上日動火災と判明しました。なぜ電話しなかったことを尋ねるとすいませんばかりで、らちがあきませんでした。どうも保険会社同士示談しているようには見えず、電話を東京海上日動海上火災にかけると「保険会社同士にまかせてくれんですかね」とつっけんどんな返事でした。 その後、自宅へ被害箇所を撮影には来ましたが、お宅の子供が悪いのですよと母に言い放って帰ったそうです。この東京海上日動海上火災の職員があとで、とんでもないことをやらかします。 ここからが、本題です。進展がなく、甲にも連絡はとれませんでしたので、調停を申し立てました。11月15日です。会社を休み、申請しました。12月8日調停の日がやってきました。しかし、本人は出頭せず、東京海上日動火災のお抱え弁護士が意見書を当日に出してきました。調停員も二人とも弁護士で、この意見書をもとに話をするので、大変困りました。 なぜならば、衝突場所がちがうのです。お抱え弁護士は、左フェンダーと主張しています。これに対して本当の衝突箇所は左ドア後半です。しかも保険会社が図面を作っているではありませんか。なぜわかったかというと甲のことを契約者と表していたからです。また甲も左フェンダーに衝突したと主張しています。 調停員は、私に過失がなかったかに固執して、乙が私に過失があったということの証拠を出してくださいというと、それで調停を打ち切りました。たいてい調停は2~3回あると聞きますが、一回きりで打ち切るとは何事なのか。そして虚偽の意見書の扱いは? 結論から述べると裁判は今日結審しました。しかし、何ら虚偽の意見書には触れぬまま。納得がいきません。調べてみると弁護士法56条の品位を失うべき行為がこれに該当するのではないかと思うのですが、ご経験があるかたは、いらっしゃいますか
- みんなの回答 (9)
- 専門家の回答
みんなの回答
- maromaropi
- ベストアンサー率54% (12/22)
先に回答されてあるのも正しいのかもしれません。 でも、質問者様の気持ちも私なりに多少ですが理解できます。 怒りはわかりますが、それでは何の結果もでません。冷静になりましょう。 法律として詳しい事はわかりませんが、確か裁判では最初に嘘を付かない(だったかな?)と宣言するので、そこで真実を曲げた事を言えば、虚偽として罪に問われると思いますが。 ただ何事にも立証が大事です。 どれだけ真実だったとしても、それを立証できる確固たる証拠がないと罰せられません。 悔しいですが、「疑わしきは罰せず」が法律の基本です。 調停申し立てをしたとの事ですが、その裁判の名目は何ですか? 例えば「簡易裁判所」での訴訟だと1日で終了します。 異議申し立てはしましたか? 物損の修理代はどうなっていますか? このまま一円も被害者であるあなたに入らない事はありませんか? 腹が立ったままだと相手の保険会社に有利にされてしまう危険がありますよ。 どうしても納得いかなければ弁護士に相談されることをお勧めします。 保険に「弁護士特約」は付加していませんか?家族の誰のでも使えます。 弁護士会の無料相談でも良いかもしれません。ただ相談時間が30分くらいなので、質問を簡単にしないと結局大事な事が中途半端で終了し「無駄だった」と思いかねません。 しっかり証拠(写真や修理見積もり等)を持って行って相談しましょう。 弁護士なしでは「少額訴訟」で修理代請求の訴訟を起こせますが、、、、 質問者の一番のやりたい事は何でしょう? 相手の弁護士?相手の保険会社?加害者?に対する不満? 修理代?過失割合? よくわからなくて申し訳ありませんが、弁護士への品位は今回の交通事故とは別件になるのでは?? ただ私もこのような弁護士には会いたくありませんね。 でも味方にすれば強いのかもしれませんが。
- 87miyabi
- ベストアンサー率39% (139/352)
弁護士法72条違反!! とても画期的な見解ですね。 いまだにこのような見解をお持ちの方がいたとは。 たしか、日弁連が保険会社の協会と協定だか覚書だかを締結していて 保険会社の行為は72条違反にならないとされているはずです。 もっとも、法的・理論的にはご質問者の方のような見解をとることも 可能です(上記の締結は所詮法律でないですから)。 そうなれば、保険会社の行っている図面の作成や示談交渉行為はすべて 72条違反になります。 ご自身の見解が正しいと考えるならば、警察に告発状を提出してはいかがでしょうか。 (ぜひぜひ、受理されたか及び受理された場合、その結果を書き込んでいただきたいです)
- 87miyabi
- ベストアンサー率39% (139/352)
あなたが言っていることが正しいことを前提とした質問のようですが、 相手方が図面を出して、これが真実だと主張していれば、それに従うのが 弁護士であって、最初の時点で依頼者の主張に基づいた主張や意見書を提出することに 何ら弁護士倫理上の問題はありません。 (あなたがお持ちの写真だって、別の機会のキズかもしれないと 反論されるかもしれません。) 保険会社の作成した図面や写真を使うのは当然です。 保険会社の弁護士がいちいち写真や図面を作成することは あまりありません。 あなたの主張が本当に正しいのでしたら本訴で証明されるでしょう。 頑張って訴訟を遂行していただいて、ぜひ後日、 保険会社(およびその代理人)の主張が100パーセント嘘であるという判決が出たという 結果を書き込んでいただきたいと思います。
補足
弁護士法72条に「弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない」と定められ、同法77条には「違反すれば、2年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する」と定められています。
- 87miyabi
- ベストアンサー率39% (139/352)
少し、抽象的なコメントを差し上げます。 例えば、交通事故である信号が赤だったか青だったかが 争われているとしましょう。 真実は一つですから、どちらかが嘘を言っているか勘違いしているか は明らかです。 しかし、どちらが真実かわからないので、裁判になるのです。 そして、それぞれに弁護士がつけば、依頼者の主張をもとに 赤だった、青だったと主張するのです。 これは、弁護士の本来的職務であって、なんら品位を害しません。 品位を害すとは、 上の例でいえば、目撃者にお金を渡して虚偽の証言をさせたりすること なんかがあたるといえるでしょう。 調停が終結させたのは、調停での解決が困難であると相手又は調停委員が判断したからでしょう。 調停はあくまで話し合いですから、一方が「訴訟でお願いします」といえば 終了となります。交互に話を聞いているでしょうから、相手の順番のときに そのようなやりとりがあったのではないでしょうか。
補足
済みませんが、何をおっしゃてるかわかりません。相手は意見書で衝突箇所がフェンダーと主張し、私の持っている写真には左ドア後部にすじ状に傷があります。俗にいう青-青事件ではありません。 調停を不調に終わらすために、被告、東京日動火災海上保険会社、弁護士が虚偽の意見書を作成したのです。被告への聞き取り、および図面は東京日動火災海上保険会社が作成しています。 つまり、この場合、争う面がありません。相手勢は虚偽とわかっているし、証明できます。首謀は東京日動火災海上保険会社だと考えます。 しかし、弁護士がそのバッジに誓い、その誘いを断っていたら、調停もスムースにいったかもしれないのです。
- 佐藤 志緒(@g4330)
- ベストアンサー率18% (840/4653)
>この相談の前に専門家に相談したら、弁護士の品位を行う非行に該当しますと回答をもらいました。 専門家の意見を信じずに、こんな質問サイトで何をしたいのですか? ど素人の同意を集めたいだけですか?、どれだけ沢山の同意を集めても裁判には使えませんよ。 >IPアドレスから関係者かどうかチェックできるので注意したほうがよろしいですよ。 IPアドレスは頻繁に変わるので何の役にも立ちませよ ちなみに私のIPアドレスは、126.119.39.221 先週は126.28.104.13でした
補足
はい、兵庫県にお住まいとわかりました。あとg4330からも個人情報がわかりますよ。ふせますが。
- DENBAN
- ベストアンサー率36% (243/660)
弁護士法に書いてある品位など、絵に描いた餅、 普通の人間の考える品位ではありません。 客の話を有利に進めるたもには、 近所の人に聞けば、すぐにばれる完全な嘘などでも 調停・仮処分の申請などの書面にも堂々と書いてきます。 調停委員や裁判官の前でも、不都合になると黙るだけです。 弁護士ほど、嘘を付く職業の人を見たことがありません。 あの人たちは社会一般の常識と、完全に一線を画していると考える方が 気が楽になりますよ。 野良猫でもある一定のルールがあるように 思いますが弁護士には人としてのルールは通用しません。 調停や法廷で、弁護士同士が糞の投げ合いをしているうちに 感覚が狂ってくるのでしょう。
- kuroneko3
- ベストアンサー率42% (250/589)
調停は,成立の見込みがないと判断された場合には,1回で打ち切られることもあります。 相手方の弁護士が,あなたの言い分と違う内容の意見書を作成したところで,品位を失う非行にはなりません。ましてや調停の席で,自らの言い分を意見書として裁判所に提出した場合でも,意見書は参考程度に扱われるだけであり,その内容に虚偽が含まれるものであったとしても,それだけで法的責任が生じるという性質のものではありません。
補足
問題は、虚偽の事実を提出したことになります。この相談の前に専門家に相談したら、弁護士の品位を行う非行に該当しますと回答をもらいました。あなたは経験がないから、自由気ままに無責任に言えるのでしょう。また、IPアドレスから関係者かどうかチェックできるので注意したほうがよろしいですよ。
結審したんだから終わり 今から他人の意見を聞いたって元に戻らないし、品位は悪くない、依頼者の徳になる行動をしたんだから。
補足
結審したから終わりじゃありません。必要とあらば弁護士会への懲戒請求もできるし、民法709条の不法行為による損害賠償訴訟も可能です
- 佐藤 志緒(@g4330)
- ベストアンサー率18% (840/4653)
弁護士は依頼人の利益のために働きます。 相手の弁護士が貴方の有利な話をするわけ無い 貴方はなぜ、自分の保険会社を使わないのか?
補足
依頼人の利益のために虚偽の事実を弁論していい、究極的には証拠さえねつ造していいとなったら、司法制度の根幹をゆるがすじたいになります
補足
私はすべての弁護士が下記に述べてある弁護士ばかりでないことを考えています もっとも、保険会社の顧問弁護士の置かれた立場はかなり苦しく(「かわりの弁護士はいくらでもいる」という「殺し文句」のようです)、保険会社の「いいなり」になっていることが多いので、力関係などから、弁護士としては「やむを得ない」かもしれませんが「弁護士の品格」はないような気がします。 参考URL:http://www.nishino-law.com/column_traffic/post_189.html