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外国企業に雇用され日本国内で勤務
外国企業(米国)に直接雇用され、日本国内に事業展開する準備として営業・マーケティング活動を日本国内で行なう場合、税金や保険料の支払いはどうなるのでしょうか? 当該企業が「源泉徴収義務のない者」に相当すると考えた場合、サラリーマンといえども、確定申告の必要があると思っています。
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>「「国外企業が日本国内に国内に事務所、事業所その他これらに準ずるもの」は有しない状態でのスタートになります。 この場合でも、「源泉徴収義務のある者」と判断されるのでしょうか?」に回答 該当しないなら、源泉徴収義務者ではありません。 国外企業に勤めてる方が日本で活動して、国外企業から給与等を貰っているわけですから、国内法は関与しません。 ここで大事なのは「税法とは抜け道がないように出来ている」ことです。 つまり事務所とも事業所ともいえないが「これに準ずるもの」にあたれば源泉徴収義務者としますよ、と言ってるわけです。 日本国内で「ここがうちの事務所です」とか「連絡はここへ」又は「郵便物はここへ」という状態になっていて、そこで働いてる人へ給与が支払われていて「外国会社から金を貰ってるから源泉徴収義務はないのだ」といわれたときに、「ばかいってんじゃねぇ、国内に事務所があるから義務があるんだよ」といいたいわけです。税逃れはゆるさんって事です。 さて「これに準ずるもの」の解釈論になると思います。 ホテルの一部屋でも当局は「これに準ずる」と判断してます。 源泉徴収義務がある「事業所等」と判断された場合には、加算税を含めて支払いをしないといけないことになりますので、国税局で確認されるといいと思います。
国外企業が日本国内に国内に事務所、事業所その他これらに準ずるものを有するときは、その者が国内源泉所得を国内において支払うものとみなされます。 営業・マーケティング活動をするにあたって「事務所、事業所、これらに準ずるもの」が日本国内にある場合には、所得税法212条2項により、日本国内で給与が支払われたものとみなされて、源泉徴収義務等を負います。 従って「源泉徴収義務のある者」と判断されます。 >「国外の会社が社員であるあなたの国内での業務に対して給与を支払う場合は、会社には日本の所得税法に基づく源泉徴収義務はありません。」とは言い切れないので注意が必要です。
お礼
回答いただきましてありがとうございました。 説明不足で申し訳ありません。 今回の場合、「国外企業が日本国内に国内に事務所、事業所その他これらに準ずるもの」は有しない状態でのスタートになります。 この場合でも、「源泉徴収義務のある者」と判断されるのでしょうか?
- hinode11
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◇所得税について: 国外の会社が社員であるあなたの国内での業務に対して給与を支払う場合は、会社には日本の所得税法に基づく源泉徴収義務はありません。 あなたが受取る給与の金額その他、一定の条件を満たす場合は、あなたは所轄の税務署へ確定所得申告書を提出して納税する義務があります(翌年3月15日までに)。 ◇住民税について: あなたが受取る給与の金額その他、一定の条件を満たす場合は、あなたは所轄の区市町村役場へ住民税の申告書を提出する義務があります(翌年3月15日までに)。ただし、税務署へ確定所得申告書を提出する場合を除きます。 税務署へ確定所得申告書を提出した場合、又は区市町村役場へ住民税の申告書を提出した場合は、5月頃に住民税の納付通知書が郵送されてくるので、銀行などで納付して下さい。 ◇社会保険について: 国外の事業所が社員であるあなたの国内での業務に対して給与を支払う場合は、事業所は健康保険法と厚生年金法の適用事業所になることができません。よって、社員であるあなたは両方の被保険者になれません。 しかし、国民健康保険法と国民年金保険法の定めにより、あなたは強制的に国民健康保険と国民年金保険の被保険者となります。よって、両方の保険料を納付しなくてはなりません。
お礼
回答いただきましてありがとうございました。 大変参考になりました。 感覚的には、個人事業主の対応に近いと考えておりますが、認識あっておりますでしょうか? hinode11様はご経験者とのことですが、差し支えなければ、その他留意すべき点についてご教示いただけませんでしょうか?
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
日本の法律が適用されます。 http://labor-consultant.com/14thJapanese/handbook.html
お礼
アドバイスいただきましてありがとうございました。 参考にさせていただきます。
お礼
回答いただきましてありがとうございました。 一度、国税局の相談窓口に連絡して確認してみます。