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外国企業に雇用され日本国内で勤務
外国企業(米国)に直接雇用され、日本国内に事業展開する準備として営業・マーケティング活動を日本国内で行なう場合、税金や保険料の支払いはどうなるのでしょうか? 当該企業が「源泉徴収義務のない者」に相当すると考えた場合、サラリーマンといえども、確定申告の必要があると思っています。
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外国企業(米国)に直接雇用され、日本国内に事業展開する準備として営業・マーケティング活動を日本国内で行なう場合、税金や保険料の支払いはどうなるのでしょうか? 当該企業が「源泉徴収義務のない者」に相当すると考えた場合、サラリーマンといえども、確定申告の必要があると思っています。
お礼
回答いただきましてありがとうございました。 一度、国税局の相談窓口に連絡して確認してみます。