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源泉徴収漏れについて

少しだけ税理士事務所に勤務して、疑問に思ったことがあります。 それは、企業は従業員から所得税の源泉徴収の義務を負いますが、源泉徴収の義務を果たさなければ、つまり源泉徴収をしなければ、企業は罰せられるのでしょうか?  又、計算ミスで徴収額が少なかった場合にも、罰せられるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kitakawa
  • ベストアンサー率15% (16/104)
回答No.4

計算ミスの内容によって変わってくると思います。 1)資料不足から従業員単独のミス 不足額を支払って終了、 2)計算方法のミス 計算のやり直し、各月の不足額の延滞税、指導 3)資金繰り等からの意図的なミス 計算のやり直し、各月の不足額の延滞税、加算税?、罰則は税務署や国税庁の判断による

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その他の回答 (3)

  • kuruhan
  • ベストアンサー率73% (53/72)
回答No.3

追加の質問に対してお答えします。 『図解 国税通則法』(財団法人大蔵財務協会) などはいかがでしょうか?

englishshsh
質問者

補足

国税通則法とは、国税に関する基本事項および共通規定を定める法律であり、この法律に延滞税や不納付加算税は規定されていたのですね。 ありがとうございました。

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  • kuruhan
  • ベストアンサー率73% (53/72)
回答No.2

 支給した給与金額に対する正しい源泉徴収税額を、納付期限(通常は支給日の翌月10日まで)に納付するのが原則です。ですから、もし計算ミスということでも税務調査などで指摘されたら、法律的には会社にとってのペナルティ(延滞税、不納付加算税等)を支払わなくてはなりません。たとえ最終的に年末調整等で年税額が正しく計算されていたとしても、源泉徴収義務とは別の話となります。  ただ実務上そこまで指摘されるかというとそうともいえなく、もしそのような指摘がされてしまったら「運が悪かった」と諦めるしかありません。  計算ミスとは別の話ですが、例えば現物支給などで「会社としては給与と認識していなかった」ものでも、税務調査などで指摘・認定されれば、「会社として認識していなかった給与」に対する源泉徴収義務を怠ったことに対するペナルティ(延滞税、不納付加算税等)は発生します。

englishshsh
質問者

補足

延滞税、不納付加算税等というのは何の本を読めば書いてあるのでしょうか?ここでは、源泉所得税なので所得税法の本でいいのでしょうか?

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  • jyamamoto
  • ベストアンサー率39% (1723/4318)
回答No.1

源泉徴収義務は所得税法で規定されています。下記の通りです。 所得税法242条 (抜粋) 次の各号の一に該当する者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。・・・ (6)第225条第2項に規定する通知書若しくは第226条に規定する源泉徴収票をこれらの書類の交付の期限までにこれらの規定に規定する支払いを受ける者に交付せず、又はこれに偽りの記載をして当該支払を受ける者に交付した者 単純ミスに対しては、修正すれば大丈夫なはずです。

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