• 締切済み

離婚する際、不利になりますか?

両親が離婚することになりそうです。 父(63歳)母(59歳)です。 私は結婚し、実家の近くに住んでいます。 父は経済力はありますが、母親に生活費は渡さず、 それどころか家賃や光熱費の支払いを要求したりしました。 一緒に住んではいますが、夫婦関係は破綻しており、 先日ついに暴力も振るわれたのですが、パートで年収が100万未満の母は、家賃を考えて今まで耐えてきたようです。 しかし先日父親が一方的に家を売って田舎に暮らすと言ってきました。 そのため母親はついに離婚を決意したようです。 父親はとても威圧的な態度をとる人で、今までもそうでしたが、 まともに話しが出来る人ではないため、家をでて弁護士なり第三者を交えて話しをしてもらおうということになりました。 しかし市役所の相談所と法テラスの二ヶ所で相談したところ、 弁護士さんの言うことが全く逆なのです。 一人は、家を出るということは、自分から動いたという点で、 完全に不利になるといわれました。暴力を振るわれるのを覚悟してでも 居座るべきだとの事。 もう一人は、家をでてもなんら問題ないというのです。 父はとてもお金に執着のある人なので、財産分与など、多くは期待できないと思います。 しかし、年金や家を売ったお金の少しくらいは、母親も貰う権利があると思うし、実際に生活のことを考えると、最低限のものは貰わなければと思うのです。 黙って家を出るということは、裁判官の心象を悪くするのでしょうか? 長文で申し訳ありません。 こういった事例に詳しいかたの回答をお願いいたします。

みんなの回答

回答No.3

弁護士のアドバイスが大きく異なるもので、驚かれたと思います。 ただ、最近は「行列のできる法律相談所」というテレビ番組の影響で知られるようにもなりましたが、数学の公式のように唯一正しい答えがあるのではなく、法律家によって見解が必ずしも一致しないというのが、法律の難しいところです。 さて、ご質問のケースでは、お父さんが離婚を争う可能性が高いと思われるので、裁判をも見越した対処が必要と考えられます。 まず、質問文にあるような、お父さんがお母さんに生活費を渡さず、経済力があるのにむしろ家賃等の支払いを要求し、暴力も振るうというような事実関係が、 ・証拠によって立証できるか ・立証できたとして、立証できた事実が、離婚事由としての悪意の遺棄(民法770条1項2号)または婚姻を継続しがたい重大な事由(民法770条1項5号)に当たると法的に評価できるか という点を考える必要があります。 そもそも立証という問題を抜きにして単に言いっ放しでは、第三者である裁判官に、確かにそのような事実があったという心証を持ってもらえません。 このような観点からすると、お母さんの別居が婚姻関係の破綻後に行われたことが歴然としているならともかく、そうでなければ、お母さんが離婚を決意して別居したことこそが悪意の遺棄(民法770条1項2号)に当たるなどという、お父さん側からの揚げ足を取りに注意しなければなりません。 したがって、お父さん側に付け入られる余地を与えないという意味では、現段階での別居は何ら問題ないとは言い切れないのではないかという気がします。 まずは離婚事件に詳しい弁護士と打ち合わせの上、対応されることをお勧めします。 なお、参考URLのリンク先は日弁連が運営する弁護士情報の検索サービスで、離婚など、弁護士の取り扱い分野での検索もできるシステムです。

参考URL:
http://www.bengoshikai.jp/search_area.html
  • 1112
  • ベストアンサー率22% (716/3114)
回答No.2

弁護士と言えど、色々な法律解釈をする人がいます。 >母親に生活費は渡さず、それどころか家賃や光熱費の支払いを要求したりしました。< これは、離婚理由になります。法的に言うと「悪意の遺棄(生活費を一切渡さないなど家庭を顧みない行為等)」と言う事になります。 http://members2.jcom.home.ne.jp/shadou/page006.html この場合の別居は、不利になるとは一切思いません。むしろ歴然とした理由がありますから大丈夫ですよ。 PS 弁護士でも色々な専門家がいます。民事や離婚関係に詳しい方に相談する事をお勧めします。 http://www.fukazawa-office.com/riko/rikon08.htm

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

複数の専門家に相談しましょう。 弁護士といっても家事事件に詳しいとは限りません。 司法書士や行政書士もその手の問題の相談は可能です。 しかし、弁護士と同じで専門領域にずれがある場合もあります。 司法書士や行政書士は家裁の調停に代理で行動することができませんので、色々な方法を考えます。そして弁護士との提携もあったりします。 まずは、インターネットなどで離婚問題などを専門としている専門家を探しましょう。もちろん専門家もそれぞれの経験値もばらばらで、法律も複数ある中解釈なども色々でしょう。許す限り複数の専門家へ相談しましょう。 裁判官の心象を気にされていますが、いきなり調停になるとは限りません。ご両親のそれぞれの考え方次第でしょう。司法書士などへ依頼し、本人のみでの調停も可能です。費用などにあわせて色々な方法があろうかと思います。 生活費についてですが、お子さんたちでフォローすることや年金収入も考えることができるでしょう。場合によっては生活保護などもありえませんか? 離婚の決意と将来設計はとりあえず別に考えるべきです。離婚決意ができたら、離婚する前に離婚後の将来設計を行うべきでしょう。将来設計のために離婚を遅らせることもありでしょう。 暴力などがあればそれを時系列に整理しておきましょう。金銭的負担などは家計簿を作りましょう。もしも調停になるようなことがあれば有利な資料になるかもしれません。専門家の相談時に見てもらい利用するかどうか、利用する時期をふくめて相談ができるでしょう。そして重要そうな資料はできるだけ持ち出して自宅以外で保管しましょう。

関連するQ&A