- ベストアンサー
公衆の場で口げんかして、刺すぞ!、殺すぞ!
公衆の場、人が沢山居る、事務室等で、二人で口げんかしていて、相手に刺すぞ!、殺すぞ!と言ってしまったら、恐喝等の罪に成りますか!? 宜しくお願いします。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
(脅迫) 第222条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。 2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。 恐喝ではなく、脅迫罪が成立します。 「刺すぞ」「殺すぞ」は、十分害悪告知になりますから、その時点で刑法222条の脅迫罪が成立します。 言われたと被害者が、警察へ告訴すれば十分捜査対象となり、逮捕となる可能性も秘めています。 以前、言われた本人が警察へ相談したのですが、警察は言い合いでの言動として聞き流しました。 ですが、警察が適切に捜査をしないことが仇となり、被害者が実際に刺されたという事件がありました。 それ以降、脅迫文言がある場合は告訴されれば捜査をすることが増えています。
その他の回答 (4)
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
脅迫罪ですね。 恐喝ではありません。 ホンキかどうかは問題になりますが、それは本人の 意思ではなく、客観的にどう見えるか、によります。 ホンキでなくても、畏怖を生じさせるような場合で あれば、脅迫罪が成立します。 ただ、警察がどの程度動くかは判りません。 警察次第です。
- fujic-1990
- ベストアンサー率55% (4505/8062)
地方裁判所の民事窓口前で、大声でそう言っているのを、私自身の目と耳で見た(聞いた)こともありますよ。 無免許運転を繰り返していると、運転が上達して、その人の無免許運転は危険運転でなくなる、という認定のしかたをする人たち(検事)がどう考えるかですが、「公衆の面前でそう言ったということは、本気ではない」と考えることと思いますので、たぶん「無罪」です。 実際、上記の時、裁判所事務員たちは平然としていました。 ちなみに、恐喝罪は・・・ 財産罪です。 財物(品、権利など)を自分が得たり、誰かに得させたりすることが条件になっている犯罪です。 質問のどこにも財産についての設定がないので、恐喝罪はなりたちません。 「恐喝等の罪」のうち、構成要件的に成り立ちうるのは「脅迫罪」でしょうね。 それでも、実際には成り立たないであろう、というのは上記の通り検事たちは「本気ではない」と考えるであろう、と思うからです。
お礼
ご回答有難うございました。 ご回答の通り、「恐喝ではなくて」「脅迫罪ですね!」一般的に考えても「脅迫罪ですよね」すみません、脅迫を恐喝と入力ミスしました。 but.!「本気ではない」・・なるほどですね! そこがネックですか! 相手に対して、その心が有か無がの問題ですか^^ たぶん実際に行動を起こす奴は、そんなことを堂々と、公の場では公表しないと思われます。
補足
ご回答有難うございました。 ご回答の通り、「恐喝ではなくて」「脅迫罪ですね!」一般的に考えても「脅迫罪ですよね」すみません、脅迫を恐喝と入力ミスしました。 but.!「本気ではない」・・なるほどですね! そこがネックですか! 相手に対して、その心が有か無がの問題ですか^^ たぶん実際に行動を起こす奴は、そんなことを堂々と、公の場では公表しないと思われます。
- kimamaoyaji
- ベストアンサー率26% (2801/10379)
相手が警察に被害届を出せば恐喝です。
お礼
ご回答有難うございました。 ご回答の通り、「恐喝ではなくて」「脅迫罪ですね!」一般的に考えても「脅迫罪ですよね」すみません、脅迫を恐喝と入力ミスしました。 but.!「本気ではない」・・なるほどですね! そこがネックですか! 相手に対して、その心が有か無がの問題ですか^^ たぶん実際に行動を起こす奴は、そんなことを堂々と、公の場では公表しないと思われます。
- torevo56
- ベストアンサー率11% (7/62)
変な人がさわいでると思われるのがオチです
お礼
刑法222条の脅迫罪が成立 ご回答ありがとうございます。 生活する上で少しは法律が必要になるときがあり、ためになします。 勉強になりました。