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確約書を交わした人がウソの被害届を出した場合、どんな罪になるの?
- 父と以前交際していた女性が娘に対して誹謗中傷をし、確約書を交わした後に女性がウソの被害届を出しました。これに対して、ウソの被害届を出した人や脅迫を偽証した人はどのような罪に問われるのでしょうか?
- 確約書の内容は全員の同意のもとで交わされ、脅迫などはなかったにも関わらず、後日女性が警察に被害届を出しました。その際、脅迫されて書かされたと嘘を証言した人もいます。このようなケースで、ウソの被害届の提出者や偽証した人は何の罪に問われるのでしょうか?
- 父と以前交際した女性が娘に対して誹謗中傷をし、確約書を交わした後に女性がウソの被害届を出しました。確約書の内容は全員の合意のもとで交わされたものであり、脅迫などはなかったとされています。このような場合、ウソの被害届を出した人や偽証した人はどのような罪に問われるのでしょうか?
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質問者様が無理に強要したものではないという証明はされたのですか?それを警察の事情聴取で理解してもらえたのでしょうか。勘違いしてはいけないのは、この場合事実はどうでもいいということです。問題は相手が「無理やり書かされた」と被害届を出したことで、警察は捜査をしなくてはいけません。 こうなるとあなたとその女と他の5人の問題ではなくなります。客観的に見てどちらが説得力のあることを言っているかが問題になります。つまり事実はどうかではなく、誰が信憑性のある供述をしているかになってきます。(だって裁判になったら裁判官が判断するのですから、相応の客観性というか信憑性が必要になります) あなたは相手が「すんなり書いてくれた」といっていますが、それが本当かどうかもわからないですし、もし本当だとしてもあなたはすんなり書いてくれたように見えたけど、本当は強要されて仕方なく書いていたとしてもその人の本心が見えるわけではないですからわかりませんよね。それをどちらが正しいことを言っているのかを判断するのが最終的には裁判官です。 その途中であきらかに相手の女が嘘くさいと思われれば、警察の段階でとか、あるいは検察の段階で終了してしまい、裁判まではいきませんが。 あなたは自分が真実だと思っているでしょうが、問題はそれをきちんと警察にもわかってもらわないと大変な問題になりますので、簡単に大丈夫だろうと思っていてはいけませんよということです。 さて質問の回答ですが、 相手の女性の言い分が認められればあなたには強要罪が成立します。 あなたの言い分が認められて、かつ相手の女性は本当は強要されていないのに強要されたと嘘を言った場合は虚偽告訴罪になります。 ただ強要されていないのに強要されたと嘘を言った場合ですので、相手が「嘘」と認めない限りはこの罪は成立しずらいでしょう。 嘘の証言をした人たちは罪にはなりません。
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- fufu-ka
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何の罪で警察は被害届けを受理したのでしょう? ただ被害者側があなたの言動を脅迫と感じていたら、ウソでは無く脅迫罪になると思われます。 警察は被害届けを受理しした限りには当事者同士で和解しても捜査は続きます。 取調べが始まっていると言う事は起訴の可能性も有りますね。現時点では相手方と直接連絡を取るのは辞めたほうがいいと思います。また脅迫されたと言われるのがオチですからね。 自分に間違いが無いと自信があるのなら、名誉毀損で民事裁判を起こしてはいかがですか?
- hiro0164
- ベストアンサー率18% (38/205)
1.被害届をだした人 可能性としては、虚偽告訴(刑法172条)です。 2.嘘の証言をした人 これは、わかりません。 少なくとも、警察段階では偽証罪にはなりません。
- kasutori
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あなたの罪は、みんなで囲んでその人に確約書を書かせ、その強迫が証明されたのなら、強要罪。 あなたがその強要をしていないって事になるならば、その人は虚偽告訴罪。嘘をついて証言している人は幇助だと思います。
お礼
ありがとうございます。 強要も全くしていません。相手も私に関わりたくないと確約書にすんなり同意してくれました。
お礼
ありがとうございます。