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有給休暇 通常賃金!?

有給休暇について、質問です。 友達が、退職する事になり有給休暇の申請をした所、基本給ベースでという内容を経理担当から、告げられたようです。 そこで、会社の就業規則を調べたところ「有給期間での休暇期間は通常の賃金を支払う」と記載されております。 ここで、いくつかの疑問が出て来ました。 現在の会社においては、基本給は低く、各手当(役職・交通費・皆勤・家族手当・特別手当)で大幅な上乗せがある為、基本給ベース!?という事になると、非常に少ない金額しかもらえない計算になってしまいます。 一体この場合は、手当ては貰えないという内容になるのでしょうか? 友人が非常に切羽詰っている為(家族がいる為) 力を貸してください。 宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • -yo-shi-
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回答No.2

有給休暇を取ったとしても各手当の金額は変わっていなかったと思います。もし日割り計算され引かれているのなら交渉の余地はあると思います。 また退職時に有給休暇の買取をしてもらうのであっても基本給ベースで計算するのは常識だと思います。 一般的に基本給を下げ、その分手当てを上げるのも良くあることだと思います。賞与に関しても基本給ベースが通常ですので仮に3か月分と言っても基本給によって変わってきます。 退職をすることを前提に考えると、今までの業績を考慮してもらえるような交渉の仕方が良いのではないかと思います。

asuka_
質問者

お礼

大変遅くなり、申し訳ございません。 賞与カットなど様々なトラブルがございましたが、何とか解決致しました。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • kgrjy
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回答No.1

>「有給期間での休暇期間は通常の賃金を支払う」 この規定は労基法39条6項 「就業規則…で定めるところにより、平均賃金又は所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支払わなければならない。」 という記述をベースにしていると思われます。また 第136条  使用者は、第三十九条第一項から第三項までの規定による有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない。 としています。平たくいうと、すべて休まずに出勤したのと同じ扱いで賃金を支払わなければなりません。一番わかりやすいのは、有給とっただけなのに、皆勤手当を出さないことは違法です。就業規則を盾に、すべて出勤したものとして支払うという記述だと訴えましょう。

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