- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:派遣社員の有給休暇と賃金について)
派遣社員の有給休暇と賃金について
このQ&Aのポイント
- 派遣社員の有給休暇についての問題と、賃金が変動することによる不満について相談します。
- 派遣社員の有給休暇を取得できず、賃金が下がる状況に不満を感じています。
- 解決策を探している派遣社員の方が、有給休暇と賃金の問題についてアドバイスを求めています。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
有給休暇は働く人の権利であって、業務の都合上取得日を変更調整されることはあっても、「有給を与えない」とか「賃金に置き換えて買い取る」とか言うことは労基法違反となります。 従って、時給が改定されたのは、口頭の説明では有給見合いと言われていても、建前としては賃金改定になります。 今回の時給の切り下げも有給とは関係のない「賃金改定」として妥当かどうかということになります。 そうなると、派遣元に雇用されたときの雇用契約がどうなっているか(雇用期間・労働時間・時給単価等)によります。雇用条件が書面で明確になっている場合は、それを一方的に変更することは出来ませんから、会社にもとに戻してもらうように折衝しましょう。(当然のことですから臆する必要はありません) いずれにせよ、950円に切り下げられた理由を再確認しましょう。「有給が取れるから下げる」というのは理由として世の中では通用しません。 以上は、建前の話です。 建前の話で貫き通して、雇用自体がおかしくなると困るというのであれば、本音の話として、「有給を時給に置き換えて計算する場合の算定方法」を、この際、会社に確認しておきましょう。そうすれば、逆に有給がもらえなかった時にその差額を支払ってもらう折衝も出来るのではないでしょうか・・・。
お礼
ご丁寧な回答ありがとうございました。 もう一度、上司に詳しい話を聞いてみて自分の納得のいく形で結論を出したいと思っています。