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示談書について

示談書を作成しています。 印鑑証明は必ず必要なのでしょうか? 被疑者が留置場にいて印鑑も渡せない場合は指印でもよいと きいたのですが本当でしょうか? 示談書は1枚でいいのでしょうか? よろしくお願いします。

みんなの回答

  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.2

#1です。 留置所に居る、ということがわかっているのであれば、 留置所に足を運んでみてはいかがでしょうか? 電話という曖昧な手段ですと、 個人情報保護に基づいてお断りされる可能性が非常に大きいです。 一応、犯罪者と言っても、憲法に基づいて保護されていますので。

  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.1

示談書を作成中との事ですが、 あまりに初歩的な内容となっているため、 専門家に依頼したほうが宜しいと思われます。 文章の内容なども、法律的な文面が必要となる為、 それなりに法律の知識も必要とします。 お答えしますが、 ・印鑑証明は必要ではありません。 ・指印でも構いません。  但し、どうしても印鑑でなければならない、  という条件がある場合を除きます。 ・示談書は正・副の2部用意するのが普通です。

didi12
質問者

お礼

ありがとうございます。 調べているうちに多少違うことを聞いたり見たりしていたもので 確信がもてませんでした。 ちなみに、留置所を管轄している検察庁は、留置場に電話して 聞けばおしえてくれるとききましたが本当でしょうか?

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