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弁護士による個人情報請求について
離婚の示談書を公正証書にするにあたり、公正役場を予約する関係で 相手の弁護士に「公正役場を予約するのに印鑑証明が必要だから渡してください。」 と言われたのですが、予約だけで印鑑証明が必要なのでしょうか。 また、本当は予約するのに必要ないのに虚偽の情報で印鑑証明を不正請求してきた場合は 何か法律で処罰の対象になりえるのでしょうか。 ご回答よろしくお願いします。
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公正役場での手続きには、原則として印鑑証明が必要です。このため、相手の弁護士が印鑑証明を求めたことは、一般的な手続きとして妥当な要求であると考えられます。 ただし、印鑑証明が本当に必要な場合でなく、虚偽の情報で印鑑証明を不正請求した場合は、詐欺罪や偽証罪などの犯罪に問われる可能性があります。また、訴訟上で虚偽の証明を提出した場合は、訴訟法に基づき罰せられる可能性があります。 そのため、印鑑証明は必要な場合には提出することが望ましいですが、不正な要求があった場合は、法的な手段を考えることも必要かもしれません。具体的には、弁護士会に相談する、警察に届け出るなどの方法があります。
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- kzr260v2
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>>予約だけで印鑑証明が必要なのでしょうか。 私も専門家ではないので、予約に必要かどうかは確認できませんでしたが、以下にご案内する日本公証人連合会に電話確認すれば、確実なことが分かると思います。いずれのページの上部に記載されています。 公正証書の作成には、身分証明書が必要で、認められた身分証明書の中に印鑑証明はあります。以下をご覧ください。 https://www.koshonin.gr.jp/notary/ow11 根本としては、公正証書は本人が立ち会うことが必須です。以下をご覧ください。 https://www.koshonin.gr.jp/notary/ow01 ただ、印鑑証明には顔写真はないので、なりすましは不可能ではなさそうです。印鑑証明は渡さないほうが良さそうです。 また、質問主さんも弁護士か行政書士か司法書士といった法律家に依頼し、立ち会ってもらうと良さそうです。 ※ >>また、本当は予約するのに必要ないのに虚偽の情報で印鑑証明を不正請求してきた場合は >>何か法律で処罰の対象になりえるのでしょうか。 不正に書類が作成されたという証拠が必要です。書類作成手続きで、適切な書類が使われていたなら、通常、その作成された書類も適切として扱われます。 以上、参考にならなかったらごめんなさい。