- ベストアンサー
遺留分
遺留分減殺請求権は、本人の配偶者に権利は、ないのでしょうか? 具体的には、私の妻はひこっみ事案の5人兄弟の4番目で、幼少のころより、女は、嫁ぎ先で幸せになりなさい。ついては、実家の財産をあてにするなと散々いわれており、本人もそうゆうもんだと自覚しておりましたところ、母親が本年2月になくなり、少し財産があったにもかかわらず、遺産分割協議にも参加していません。また一番上の長女は、以前より金を無心して、家裁へ欠格・廃除を申し渡されているようでして、その折、妻も同様にされたなかなと苦慮しています。また義理父親は、このたび会社を精算するにあたり、義理母の株も息子へ、売却済みのその土地も息子へ名義変更するようです。どうやら別会社を作って息子だけ株主すりつもりです。このような状態でも、妻は、だまって見ていなければならないのでしょうか?どうかよろしくご教授ください。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
実母の財産の1/2は夫が相続、残り1/2を兄弟で均等割り(つまり母の遺産全体の1/10づつ)が法定相続割合です。 遺留分で請求できるのは、その半分になりますね。 つまり亡くなられた実母の財産の1/20は、遺留分として相続者に請求できますのでして下さい。 義理父親云々や義理母の売却済みとか株主とかは、何度読んでも意味が判りませんが、義理○○の財産については、妻が養子にでもなって無いかぎり相続に関係ありません。
その他の回答 (2)
- mambo_no5
- ベストアンサー率22% (51/231)
遺留分を請求するのは権利であって義務ではありません。 奥様が請求する気がないのに、夫であるあなたが代わって請求する事はできません。 奥様が本心では請求したいけれど自分が前面に出るのが嫌ということなら、ご主人を代理人として請求する事は可能です。 なお > その折、妻も同様にされたなかなと苦慮しています 奥様に非行や親への虐待等がなければ心配ないと思います。
- akak71
- ベストアンサー率27% (741/2672)
廃除されている人がいれば、持ち分が変わるときと、変わらないときがあります。 長女に子供がいなければ変わります。