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長期売掛金の回収

長期にわたって売掛金を支払ってくれない顧客がいます。 その人は下請けの仕事で、先日その元請の会社の方から 「**さんの売掛金まだ回収できないのなら、うちがその人に支払うお金をそちらに回そうか?」 といってくれました。 これって法律上問題ないのでしょうか? とりあえず顧客に連絡をとってその旨を伝えようとしても、まったく連絡がつかない状態で話し合いもできません。 万が一連絡がつかない場合勝手にうちが受け取って、領収書を送付(内容証明で)してもいいのでしょうか? 一応まだ時効にはなってないです。 よろしくお願いします。

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  • shoyosi
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回答No.3

 指名債権の譲渡には、顧客の承諾は原則として要りません。例外は、性質上のもの(扶養債権など)や特約がある場合です。また譲渡契約は、元請けとあなたの間ですので、口頭でも有効に成立します。あなたは、顧客に内容証明で、譲渡の事実を通知すれば成立します(民467条1項前段)。なお、この書式は一般的なもので、内容証明の例文で債権譲渡通知書の名称でさがせば、容易に見つかると思います(下のURLにもあります)。領収書は元請けに出すことになります。

参考URL:
http://www.takahara.gr.jp/contents_law/00sub/saikenkaishu.htm#14
makita
質問者

お礼

大変参考になる回答をいただきありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#24736
noname#24736
回答No.2

これは債権譲渡といい法的に問題ありません。 ただ、顧客の承諾が必要です。 手続きも、債権譲渡契約書や承諾書などの書類が必要になりますので、経験がないと難しいと思います。 弁護士では費用が高いので、司法書士に依頼されたら宜しいでしょう。 司法書士は電話帳で探せます。 元請の気持ちが変らないうちに、早めに手続したほうが良いと思います。

noname#10927
noname#10927
回答No.1

売掛債権の譲渡です。 元請の会社の方から「うちがその人に支払うお金をそちらに回そうか?」 と言ってくれているうちに、弁護士さんに依頼して売掛債権を譲渡手続きを してもらったほうがよろしいと思います。 顧客が倒産手続きに入ってしまったら売掛債権の譲渡は出来ません。