• ベストアンサー

解雇の了解って必要?

先日解雇通知を渡されました。 会社より、解雇を了解した旨の書類(書式自由)を送付するよう指示されました。 そもそも了解する書類って必要ですか? 解雇は会社からの一方的なもので、従業員が了解しようがしまいが、 関係ないと思っているのですが・・

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

結論として、解雇に納得していないのであれば、承諾書(解雇を了解した旨の書類)を出してはならないと考えます。 日本では、使用者が労働者に解雇を通知すれば、それで有効に解雇が成立しているかと言えば、必ずしもそうではありません。 労働契約法16条は、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」と定めます(解雇権濫用法理)。 この「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められ」るかどうかという要件は、抽象的ですが、裁判所はかなり厳格に考えていて、解雇が無効とされた裁判例は数えられないほど多数あります。 つまり、この解雇権濫用法理は、労働者を簡単にクビにしたい使用者にとっては、とても高いハードルとなり、一方、労働者にとってはたやすく解雇されることから身を守ってくれる大きな盾になっていると言えます。 しかし、使用者はできるだけ簡単に労働者をクビにしたいといろいろなことを考えます。その1つが解雇に対して労働者の了解ないし承諾を求めるという方法です。 使用者としては、 ・労働者の承諾が解雇権濫用を否定する方向に働く事実として機能し、濫用と評価できなくなると考えているのか? ・労働者の承諾が解雇の正当な理由になると考えているのか? ・解雇としては無効でも、無効行為の転換として解雇通知が合意退職の申し込みとなり、これに対する労働者の承諾が合意退職の承諾となり、申し込みと承諾が合致して合意退職として雇用契約が終了すると考えているのか? ・一旦労働者が解雇を承諾したことにより、労働者は信義則上解雇の効力を争えなくなると考えているのか? その法律構成についてはよくわかりませんが、ともかく、解雇を通知した労働者が、労働者を守るべく制定された労働契約法16条(解雇権濫用法理)という大きな盾を持ち出し、解雇の効力を争ってくることを防ごうとして、この盾を労働者自らの手で捨てさせようと、ご質問のような了解ないし承諾を求めているもののようです。 (参考URLのリンク先の「4.勤務態度不良・企業秩序違反者の解雇留意点」を参照。企業の人事労務側からの視点です) したがって、解雇に納得していないのであれば、承諾書などを出してはならないと思われます。 また、使用者による解雇は、質問者がおっしゃるとおり使用者からの一方的な意思表示でなされるものですから、これに対する承諾というものに意味はなく、その点からも承諾書を出す必要はないと考えられます。

参考URL:
http://homepage3.nifty.com/hayashiSRoffice/Kaikoryuiten.htm
nissy0113
質問者

お礼

ありがとうございます。 解雇が不当かどうかは、私も定かではないのですが、 了解する意味というのが、疑問に思ってました。 了解しなければ、続けて雇用する事も可能なのかと、 物凄く疑問な点が出てきます。 了解する事で労働者側にメリットがないとも考えています。 会社にその意味を聞いてみます。

その他の回答 (2)

  • pmmp
  • ベストアンサー率30% (194/643)
回答No.2

内容証明は、相談者さんが受け取りしたと証明が不可能で、もし家人の誰かが受け取りをして、相談者に渡ってなければ労働基準監督署の介入で、解雇無効になるケースが過去にあり、解雇予告の場合は、内容証明で送付してもきちんと受理したと書面を欲しがる企業もあります。

nissy0113
質問者

お礼

ありがとうございます。 解雇無効になるケースというのも分かりますが、そもそも受領した旨は会社に連絡しました。 そもそも私の意志で退職する訳でないので、解雇の了解というのが、いまいち理解できていません。 物凄く裏がありそうな気がしています。

noname#81629
noname#81629
回答No.1

必要です。 「解雇されるなんて聞いていない。」 などと言い出す輩がいますので。 宅配便のハンコと同じです。

nissy0113
質問者

補足

解雇通知は、内容証明で送られてきてるんですが・・ 解雇通知をしたことは、間違いなく証明されそうな気がします。

関連するQ&A