結論として、解雇に納得していないのであれば、承諾書(解雇を了解した旨の書類)を出してはならないと考えます。
日本では、使用者が労働者に解雇を通知すれば、それで有効に解雇が成立しているかと言えば、必ずしもそうではありません。
労働契約法16条は、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」と定めます(解雇権濫用法理)。
この「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められ」るかどうかという要件は、抽象的ですが、裁判所はかなり厳格に考えていて、解雇が無効とされた裁判例は数えられないほど多数あります。
つまり、この解雇権濫用法理は、労働者を簡単にクビにしたい使用者にとっては、とても高いハードルとなり、一方、労働者にとってはたやすく解雇されることから身を守ってくれる大きな盾になっていると言えます。
しかし、使用者はできるだけ簡単に労働者をクビにしたいといろいろなことを考えます。その1つが解雇に対して労働者の了解ないし承諾を求めるという方法です。
使用者としては、
・労働者の承諾が解雇権濫用を否定する方向に働く事実として機能し、濫用と評価できなくなると考えているのか?
・労働者の承諾が解雇の正当な理由になると考えているのか?
・解雇としては無効でも、無効行為の転換として解雇通知が合意退職の申し込みとなり、これに対する労働者の承諾が合意退職の承諾となり、申し込みと承諾が合致して合意退職として雇用契約が終了すると考えているのか?
・一旦労働者が解雇を承諾したことにより、労働者は信義則上解雇の効力を争えなくなると考えているのか?
その法律構成についてはよくわかりませんが、ともかく、解雇を通知した労働者が、労働者を守るべく制定された労働契約法16条(解雇権濫用法理)という大きな盾を持ち出し、解雇の効力を争ってくることを防ごうとして、この盾を労働者自らの手で捨てさせようと、ご質問のような了解ないし承諾を求めているもののようです。
(参考URLのリンク先の「4.勤務態度不良・企業秩序違反者の解雇留意点」を参照。企業の人事労務側からの視点です)
したがって、解雇に納得していないのであれば、承諾書などを出してはならないと思われます。
また、使用者による解雇は、質問者がおっしゃるとおり使用者からの一方的な意思表示でなされるものですから、これに対する承諾というものに意味はなく、その点からも承諾書を出す必要はないと考えられます。
お礼
ありがとうございます。 解雇が不当かどうかは、私も定かではないのですが、 了解する意味というのが、疑問に思ってました。 了解しなければ、続けて雇用する事も可能なのかと、 物凄く疑問な点が出てきます。 了解する事で労働者側にメリットがないとも考えています。 会社にその意味を聞いてみます。