- 締切済み
詐欺で告訴されたらどんな処分がつくのでしょうか?
詐欺で告訴されたらその後どのようになるのでしょうか? 詳しく教えてください!
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- pmmp
- ベストアンサー率30% (194/643)
回答No.2
刑事告訴をされたら、警察が捜査して事件と判断されたら、警察は容疑者の捜査を開始し、行動を調べあげます。 それらの捜査の結果、警察は逮捕状を請求し、容疑者を自宅か職場で捜査員が複数で囲み『任意同行』を求め、警察車両の中で逮捕状を執行し手錠をします。 容疑者は、警察署へ連行され、逮捕による留置が48時間され、その間に検察庁へ身柄付きで送検され、ここからが本格的な留置による取り調べになります。 最初は10日、更に10日の延長があり、その間に検察官の取り調べもあり、最終日に検察庁より裁判所に起訴され、裁判を受ける事になります。
noname#81629
回答No.1
十年以下の懲役刑となっております。 刑法 第二百四十六条 詐欺 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M40/M40HO045.html#1002000000037000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
質問者
お礼
ありがとうございます!
お礼
回答ありがとうございます!
補足
回答ありがとうございます! 自ら自首をし相手の方と今後の事に対して話をさせていただき少しずつでも返済を…との話をいただきました。その後更生してほしいとの事で告訴となったのですが、他に3件あります。告訴はされていませんが警察には話しています。詐欺は懲役10年以下とありました。裁判の結果などどのようになるのでしょうか?また前科?前歴?としてつくのはどのような場合なのでしょうか。よろしければ回答をお願いします!