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クレカ詐欺の告訴権と告発権

クレジットカード詐欺の場合、被害者は、商品を騙し取られた「商店」という判断になるようですが、その商品が、自宅に送りつけられた場合は、被害者は、誰になるのでしょうか? その商品を返品し、返金処理された場合、詐欺罪は成立しますか? 被害者が商店という場合、告訴権ではなく、「告発権」があるのですが、刑事訴訟法239条【告発】「犯罪があると思料する」とは、どの程度の証明が必要なのでしょうか?

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回答No.1

問題文はどういう事例の犯罪なのかいまひとつよく分かりませんが,偽造カードを使用して商品を購入した時点で犯罪は既遂に達していますから,その後返金処理したとか,商品が返品されたとかは犯罪後の情状であって,いったん成立した犯罪を消滅させるものではありません。 告訴は被害者がするもの,告発は第三者がするものですが,自分名義のカードを勝手に使われたというのであれば別の犯罪の被害者であるのが普通でしょうからその別罪での告訴も可能では?犯罪の捜査,証明は警察・検察の職務ですから,告訴,告発をするには,犯罪が行われたと一般人の観点からして相当の理由を持って思料される程度でよろしいのではないでしょうか。相当な理由もない告訴は誣告罪となりえますので注意が必要です。

kanpyou
質問者

補足

ありがとうございます。 実は、電算機使用詐欺を構成する事実があるのですが、不正作出(データ改ざん、捏造)や、私文書毀棄(データ消去)が疑われ、相手は、最悪、誤動作(プログラムの不具合)へ逃げ込むつもりのようです。 結論としては、大きく、刑法246条『詐欺』を念頭に入れています。 そのような事情があり、告訴等はしておらず、今のところ、任意の調査ということになっているようです。 実際は、刑訴法239条2が発動されているかもしれませんが、調査中だそうです。

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