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詐欺で全額返済と告訴しないと示談して・・・

詐欺で全額返済と告訴しないと示談しても罪は消える事はないと思いますが判決などはどのようになるのでしょうか

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  • yoyox
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回答No.1

その通り、あなたが警察等に被害届を出していれば、 相手は刑事的に罰せられることには変わりないでしょう。 示談うんぬんは民事の損害賠償になります。 あなたの言う告訴は民事裁判を起こすことであり、 支払額や支払いの命令を司法の判断にゆだねることです。 相手が返金に応じない場合は告訴してお金を取り返すのですが、 そもそも示談が成立すれば告訴する必要がありません。

yuutan105
質問者

お礼

ありがとうございます

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