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詐欺罪での告訴
履歴書の1社目の退職理由を「会社都合」と書かなくては ならないところを、「一身上の都合」と故意に経歴詐称し、 10年間転職を繰り返していたとして詐欺罪で告訴した場合、 どの程度の刑になるでしょうか? 10年の間に職業訓練校(失業保険を受給しながらの訓練)、民間会社、法人などに転職し、故意の証明が可能と仮定した場合です。 また告訴も公益目的とした場合などを含みます。 どなたかおわかりになるかたがいらしたら、 よろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
以前にも同じようなことを質問された方がおられました。 結論から言いますと、『会社都合』と書こうが『一身上の都合』と書こうが、あなたの勤務する会社にどんな不都合があるのでしょうか? あなたが勤務する会社が、このことであなたを告訴するとしたら、会社に具体的な損害(有形無形を問わず)が発生していなければならず、しかもそれを立証しなければなりません。 経歴詐称が問題視されるのは、学歴を詐称したり、就職を希望する会社が必要とする技量を、あなたが持っていないにも関らず、持っているかのように書くことです(例えば経理の経験がないのに、過去に会計事務所に勤務した経験有りとか、趣味で簡単なゲーム等のプログラミングしている程度の知識しかないのに、システム開発のプログラマーだとか)。 また、過去に経理をしていてその会社のお金を横領し、懲戒解雇となったのに、それを隠して別の会社の経理に就職したりした場合も該当するでしょう。 何故これ等のことが問題になるのかと言うと、会社はあなたと云う人物像を見極めるのと同時に、即戦力になれるか、或いは短期間の訓練でそれを期待できるのかと云うことを知りたいのです。 会社はあなたに、採用時から退職するまで給料と云う多額の投資をするわけですから当然です。 履歴書はその為の重要な判断資料となるわけです。 と言うことは、あなたが履歴書に退職理由を『会社都合』と書こうが『一身上の都合』と書こうが、会社にとって大した意味を持たないのです。 先に述べましたように、横領等で懲戒解雇されているのに『会社都合』と書けば、何かで発覚すれば問題になるでしょうが、そういうことはないのでしょ? ないのなら大丈夫です。
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- manno1966
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> 詐欺罪で告訴した場合、どの程度の刑になるでしょうか? 詐欺罪の要件に該当しないので、告訴は受理されない。よって刑もない。 > 告訴も公益目的とした場合などを含みます。 経歴詐称も刑事罰はない。 会社に告げ、懲戒処分となるのが普通。
お礼
回答ありがとうございました。
- santa1781
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申し訳ありませんが、質問の意味意図がわかりません。 履歴書にウソの経歴を書いた場合でしょうか? そのウソの内容は、何だったのでしょうか? 公益目的って、何でしょうか? もっと具体的に質問してください。
補足
「会社都合」都合と書かなくてはならないところを、 故意に「一身上の都合」と書いたことが嘘であり、 その嘘が経歴詐称に該当する考えます。 経歴詐称にともなって財物の交付を受けると詐欺罪になるなど、 刑事法上の構成要件となる場合も多いため、このケースに 詐欺罪を適用した場合にどの程度の処分になるのかという意味で 質問しました。 公益目的と書いてしまったので、わかりにくい質問になってしまい すみません。 職業訓練校など税金が投入されている事業ですので、 経歴詐称して、不正に失業保険を受給し訓練を受けたということも 含めた考えた場合、どのような処分になるのかという意味で書きました。
- Segenswind
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すみません、よくわからないのですが、 「誰が」告訴するという話なのでしょうか? 刑法における詐欺とは、「人をだまして不法の利益を得ること」なので、 「会社都合」を「一身上の都合」にしたことで、 少なくとも利益が生じていなければ詐欺罪は成立しません。 告訴というからには、損害をこうむった者(被害者)が主体となるわけですが、 この話では誰に当たるのでしょうか? 補足願います。
補足
説明不足ですみません。告訴(または告発)するのは法人と仮定しての話です。
- akina_line
- ベストアンサー率34% (1124/3287)
こんにちは。 下記サイトをご参照下さい。 http://career.biglobe.ne.jp/hellowork/resign.html 「会社都合」と「自己都合」では、「会社都合」のほうが「所定給付日数が優遇される」とあります。わざわざ「自己都合」にしても、取り立てて大きな利益を得ているわけではないと思いますので、詐欺罪は成立しないのではないでしょうか。 では。
お礼
回答ありがとうございます。 とてもわかりやすいサイトで助かりました。
お礼
回答ありがとうございました。 懲戒解雇などではなく、単に『会社都合』と書かなければならないところを、『一身上の都合』と記述したケースです。 ありがとうございました。