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合併
会社の事業資金を融資してその会社の不動産と代表取締役個人の不動産に抵当権を設定しています。ところが、その会社が別の会社と合併することになりました。どのように対応したらよろしいでしょうか。また、代表取締役個人の不動産に抵当権はどのような影響を受けるでしょうか。
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会社の不動産と代表取締役の不動産ということは、共同担保にされているということですよね。 その会社が別個の会社と合併するに当たり、従前の会社の代表取締役所有の不動産を担保提供しつづける意思の確認が必要と思われます。意志があれば、担保提供という形で継続できるのではないでしょうか。 また、意志がない場合、いくらのうち入れでその代表取締役所有の不動産を抵当権から外せるのか、具体的な金額を提示して代表取締役の方とご相談されるなり、または、妥当な評価余力のある新法人または、合併先の法人所有の不動産に差し替えて担保を見直されてはいかがですか? 基本的に法人の形態に変化が生じても、融資の担保と設定された抵当権対象物件はその影響は受けないと思います。ですが、融資先の社名、資本金、役員、経営内容に変化が生じることですから、書類は再度差し入れて頂く必要がありますよね。
補足
代表取締役所有の不動産を担保提供しつづける意思の確認が必要と思われます。意志があれば、担保提供という形で継続できるのではないでしょうか。 それとも、合併により元本確定請求をしてしまい、十分な担保が得られないということがあり、引き続き担保提供をお願いするか、ご教授にように、 代表取締役所有の不動産を抵当権から外せるのか、具体的な金額を提示して代表取締役の方とご相談、ということになるのでしょうか。