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保証協会の保証に対する保証人

宜しくお願いします。 昨日勤め先の代表取締役より次のような依頼があり悩んでおります。 「事業資金2000万円の融資に対し保証協会を通すのだが、その 保証人にたってもらいたい。 融資の直接の保証人ではないから心配は要らない(年度更新)」 とのことでした。 現在役員にはなっておりますし、この融資が受けられないと会社が もたないとまで言われると引き受けるしかないのかとも考えておりますが、 保証人にたつ以上は融資2000万の連帯保証と変わらないのかと考えております。 そこで、この保証人を受けてしまった場合のリスクを教えてください。 また、この保証人を引き受けた場合、現在検討中の住宅購入に 影響は無いのでしょうか? (住宅ローンに対する影響) 宜しくお願いします。

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  • nikuudon
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回答No.2

連帯保証人である貴方にとっては「心配ない」ことはありません。 金融機関にとっては心配がない、が正しいですね。 会社が返済不能となったときに、金融機関は保証協会に代位弁済請求を行います。 保証協会は会社に代わって金融機関に返済を行います。 保証協会は、金融機関に代わって求償権を持ちますので、その連帯保証人である貴方に保証債務履行の 請求を行う、ということです。 つまり貴方に取ってみれば、保証する相手が金融機関なのか保証協会なのかの違いだけに過ぎず、会社に もしものことがあったら会社に代わって弁済する義務を負ってしまうというわけです。 住宅ローンの審査上は、保証履行事由が発生しない限り、問題は生じないと思います。 会社の役員でいらっしゃる以上、ある程度の負担は止むを得ないとも思いますが、「心配ない」と言い切る 社長さんにちょっと疑問を感じますね。

kaiha7025
質問者

お礼

早速のご回答有難うございます。 やはり「保証人」という言葉の意味は思いようです。 しかし役員である以上、会社の存続も大きな問題でもあります。 じっくり考え、結論を出す予定です。 ちなみに「心配ない」とは、何かあった場合(退職等)に保証人を書き換えるという 覚書を交わすという意味でした。 この部分も含めて考えて行きたいとおもいます。

その他の回答 (5)

  • nikuudon
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回答No.6

#2、5です。ちなみに私は現役の銀行員です。 >「返済額の変更等を申請する際、保証人を再設定しないといけないから、そのときに変更はできる」 ??? 返済額の変更、つまり社長は返済額を減らすなどの行為を指していると思われます。その際に保証人を 再設定できる、ということですが。 確かに、保証協会が条件変更の際に追加の保証を求めることは考えられます。 ただこれは、返済が少なくなる=保証協会が不利になる=担保や保証の積み増しを求める、ということで 決して貴方の保証をはずしてくれる、と言う訳ではありません。 保証協会にとって、返済条件が悪くなるのにわざわざ保証人を外す必要はありませんよね。 貴方が経営陣の一角として会社のために保証を行う行為自体は否定するものではありませんが、 社長様の説明がちょっといいかげんな気がします。 はっきり申し上げて、社長様といかなる覚書を交わそうが、保証協会や金融機関には何の関係も ありませんので、その点よくご理解の上で。

kaiha7025
質問者

お礼

度々のご回答有難うございます。 そうですか。私の勉強不足もいけないと考えてはおるのですが、 もう少しじっくり話し合ってみたいと思います。 しかし、今の会社にも愛着があり、存続を強く希望しているところもあり 非常に難しい立場にあります。 皆様の意見を参考に最良の道を選択できればと思います。 有難うございました。

  • nikuudon
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回答No.5

#2です。 貴方が退職した場合など、保証人から外すことについて覚書を交わす、とのことですが、誰と交わすのでしょう? 保証先(保証協会や銀行)と交わさなければ意味がありませんのでご注意を。 社長と取り交わしたところで、保証先との保証契約には何の影響も与えません。 連帯保証人である限りにおいては、たとえ会社を辞めようがどうしようが、保証債務の履行責任はついて回ります。 保証協会や銀行などと覚書を締結できる、となるとすると、貴方は会社が破綻しそうになったら、直前に辞任す ればよい訳ですので、保証協会などにとってみれば、貴方の保証をとる意味がない、と思うのですが。

kaiha7025
質問者

お礼

たびたびのご回答有難うございます。 ”保証人から外す”という件ですが、社長からは 「返済額の変更等を申請する際、保証人を再設定しないといけないから、 そのときに変更はできる」 と聞いています。これは可能なのでしょうか? その部分で社長と覚書を交わすということです。 もちろん銀行や保証協会と交わすわけではないです。

noname#193997
noname#193997
回答No.4

私も皆さんのご回答と同意見です。 各地の信用保証協会によって違うかもしれませんが 東京の場合で、1点申し上げます。 例えば、AさんBさんお二人で会社を興したとします。 銀行から直接融資を受ける際に、AさんBさんともに 保証人になりました。 しかしながら数年後、AさんとBさんの間に経営方針の相違が生じ、 Bさんは、この会社から離れる事になりました。 この場合、Bさんはこの会社と全く無関係となります。 こういった場合「Bの保証を解除してほしい」と 銀行に申し出る事が出来ます。 ・AさんがBさんの保証を解除する事を了承する事 ・銀行が審査し、了承する事 の2つがあればBさんは晴れてこの会社の保証人では なくなります。 しかしながら、保証協会の場合は違います。 Bさんが会社を辞めようと、死のうと、 その保証債務がなくなるまでずーっと保証人です。 保証人が亡くなれば、 保証協会に対する保証人の地位は相続されます。 (その借入については、一括返済される事が一般的ですが 会社にその余力がなかった場合は、Bさんの相続人が 保証人となります。) 「融資の直接の保証人でないから心配は要らない」 なんて簡単に言える事ではありません。 万一の際は、ご家族にも大変影響する事です。 保証委託申込書・保証書への署名・捺印の際は 「保証内容」について詳細に説明する義務があります。 窓口になっている銀行員からしっかりと 保証債務の内容をお聞きになり、納得した上で 署名・捺印される事をお勧めします。 代取様の手前、なかなか断りづらいとも思います。 しかし失礼ながら、代取様も「保証するという事」を あまり良く分かっていらっしゃらないのだと思われます。 良い機会ですから、一度しっかり代取様も交えて 説明を受けた方がよろしいかなと思いました。 長々失礼しました。

kaiha7025
質問者

お礼

早速のご回答有難うございます。 ひとつ質問させてください。 代取曰く「何かあった場合(退職等)は、すぐに保証人を書き換える」との覚書を 交わすと言ってくれているのですが、これは不可能なんですか? もちろん今辞めるつもりは到底ありませんが、病気や事故等も考えられるので その覚書は必要かと考えていたのですが・・・。

  • sarugon
  • ベストアンサー率49% (26/53)
回答No.3

いままでの回答で概ね質問にたいする回答になっていると思いますが、一点だけ補足します。 保証協会に対する保証人だけというのはあり得ません。 通常は銀行に対しても連帯保証人となります。 ただし実務上は、銀行は、貴方にも保証債務の履行を要求してきますが、すぐにはできないでしょうから、すぐに保証債務を履行してくれる保証協会に対し代位弁済を請求します。 そしてその後、保証協会は、保証協会に対しても連帯保証人となっている貴方あてに保証債務の履行を求めてきます。 仮に住宅購入までに、何も問題が発生しておらずローンが組めたとしても、もし代位弁済が行われた場合は、その保証債務の履行分と合わせて返済をすることになります。そのため自分自身の生活設計にも影響はしてきます。ローンの返済が滞り自宅を手放すこともあるかもしれないという覚悟は必要です。 つまり貴方自身がお金を借りるのと同じことですので、慎重に考えてください。 役員とのことですが、報酬等で連帯保証人になるリスク以上の待遇をうけているのであれば仕方ないかもしれませんが・・・

kaiha7025
質問者

お礼

早速のご回答有難うございます。 そうですか。銀行にとっての保証人にもなるのですか。 それでも住宅ローンとは関係ないのですね? 正直住宅を持っていない私にとって2000万はまったくの未知数で、怖い数字です。 ただ、役員である以上、会社の存続も考えていかなければなりません。 人生の岐路にいるようで・・・。

noname#58431
noname#58431
回答No.1

1保証協会保証に対する保証人は無保証人の小口制度融資を除き通常必要です。 質問者さんがお考えの通り、債務者が返済遅延し保証協会が代位弁済時に求償権行使の対象になりますので、保証債務の内容としては、融資金融機関への保証債務とほぼ同様です。 2主債務が正常に約定返済されているかぎり、事業融資に関する保証債務は住宅ローン審査時に障害にはなりません。

kaiha7025
質問者

お礼

早速のご回答有難うございます。 やはりそうですよね。 子供2人を抱える身にとっては重大な局面に達していると実感しています。 しかしながら、会社の存続も大事な問題です。 じっくり考えて対処したいと思います。

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