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会社設立したてです。教えてください。

今月12月1日に法人登記がすんだものです。 教えていただきたいことが何点かあります。 資本金は50万で創めました。 1.仕事で車が必要になり購入したのですが、資本金からではなく  自己資金からとりあえず出しています。領収日は12月2日です。  車両代650000円。この処理を役員借入金で処理する方法はあると思う のですが 12月25日ぐらいに請け負った代金が入金されます。  そこで思ったのですが、25日以降に購入したことにすると  車両運搬具/預金 の処理ができるのかな?と思ったのです。  そうすると、減価償却もできるのですよね?  このような処理は領収日が違うのでできないのでしょうか?  知り合いの車屋さんなので 領収書は書き直してくれるとしての話で すが。 2.あと、今後のために教えていただきたいのですが、車を購入した時の 仕訳は 本体価格・租税公課・諸費用・預託金/預金 などで  分けないといけないのでしょうか?  

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noname#94859
noname#94859
回答No.1

車購入時 車両運搬具 /  未払い金 代金支払い時 未払い金  /  当座預金(又は現金・預金) 「そうすると、減価償却もできるのですよね?」とありますが、代金の支払いをどのようにしたかと減価償却処理とは関係ありません。仮に代金が未払いでも減価償却はできます。 「車を購入したときの仕訳」について 車を手に入れるのに必要な費用の全てが「取得価格に加算」になります。 任意保険の金額は入りません(取得に必要な代金ではないから)。 自動車取得税は取得価格に加算せずに、支払事業年度の租税公課とできます。

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