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脅迫罪に当たる事案かどうか教えてください

こんにちは。自営業の男性です。 ある事案について脅迫罪か成立するかどうか疑問に感じたので 質問させていただきます。 先月まである従業員を雇っていたのですが、ズル休みが多いのと 他の従業員への嫌がらせがひどいので、一ヶ月前に解雇予告して やめてもらいました。 解雇通知時には「わかりました」という感じでわりと素直に 受け入れてくれたのですが、次の日からまったく出てこなくなり ようやく一週間ぶりに電話をかけてきたと思ったら、次のような 趣旨のことを話し始めました。 私は部落開放同盟(のような組織の名前でした)の会長と 懇意にしている。私が仕事をやめるはめになったことでその会長 えらく憤慨している。俺が職場に行ってやめさせない ように直談判してやろうかと言っている。私はモメるのは嫌なので その会長を必死で止めている。だからこの一週間いけなかったのだ。 ーーーという内容でした。 本当にそういう人間と付き合いがあり上記のようなやり取りが あったのかどうかか定かではありませんが これはまだ脅迫というところまではいかないのでしょうか? 暗に私の反応次第ではそういう人間を職場に送り込むぞという ニュアンスに聞こえるのですが、脅迫罪の構成要件としては 弱いのでしょうか。私にはそういう団体の名前を出すこと自体 脅迫の意志があると思うのですが。。。

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  • rimurokku
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回答No.2

脅迫的に何らかの要求をして、始めて脅迫罪に成ります。 現段階では、この一週間の欠勤理由を報告しているだけです。 今後、本人がその会長をなだめるために要した費用の要求や、それを抑えるための経費を強引に請求し、支払いを拒んだことによって何らかの脅しが有れば脅迫罪もあり得ます。 また、その会長が実際にあらわれて交渉することになっても、現実を伝えてお引き取り願えば済むことです。 それを拒否したことで何らかの脅しや行動が有れば、改めて脅迫や威力業務妨害として行政の協力を得ることになります。 今後、本人から連絡があって色々な事を伝えてきたら、それに対する何らかの要求が有るのか聞いてみましょう。 その会長の力を借りてでも要求を満たすというような言い方で有れば、こちらもきちんと対応できる用意があると伝え、決して弱気には成らないようにしましょう。 その様な相手には少しでも弱気を見せたり、少しだけならと要求に応じてしまうと付け上がってきます。 その様な人達は、相手の弱点や弱みを見つけてどんどん深く入ってくる事がありますから、何があっても弱みを見せないことです。

その他の回答 (3)

回答No.4

役人です。事実関係を時系列で整理して、法務局の人権相談部署に相談して ください。また、部落解放同盟の地区委員会に直接電話してもよいと思います。

参考URL:
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/
rqfqx288
質問者

お礼

みなさん回答ありがとうございました。 まとめてのお礼、お許しください。 やはり、一週間休んだ報告をしているだけと言われれば それまでですよね。○○しなければ○○するぞという理不尽な 要求がなければ脅迫罪は成立しないようですね。 私が許せないのは、「友人や知り合いに解雇の相談をして いました」だけで済むものを、わざわざそういう団体名を出して こちらの反応をうかがうかのような態度です。 うちは店舗関係で信用第一なので、もしそういう人物が本当に 店に来て客の前でワーワー騒げば一気に客足が遠のきます。 そういうことを知っていてギリギリ脅迫に当たらない嫌がらせを して来たのではと思われます。 最初の質問に書きませんでしたが、実は受講料という名目で 6万円を要求されていました。次の仕事で○○という資格が 必要なのでお願いしますと言われたのですが、あまりに むしのいい要求なので、私は「払う義務はない」と はっきり断りました。 例の団体の会長の話を持ち出してきたのはその後です。 ですから、その受講料を出さなければ会長を送り込むぞと 直接要求してきたわけではありません。しかし、私が弱気な 態度を見せればもしかするとその受講料の話を再び持ち出して きたかもしれません。 みなさんのアドバイスを参考に毅然とした対応が功を奏したのか その後何も言ってきません。やはり団体名はただのハッタリ だったのか・・・とにかく自分を正当化するために平気でウソを つく人間なので、まだまだ油断できませんが、また何か言って 来たらこちらで相談させていただきます。 みなさん、本当にどうもありがとうございました。 >GJ-Officerさん こういう団体関係の紛争は法務局に相談すればよいのですね。 勉強になりました。

  • morino-kon
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回答No.3

脅迫というのは、代わりに何かを要求することです。 「○○しなければ、○○してやる。」 と、理不尽な脅しをしてくることです。 たとえば、怪しそうな雰囲気の男が毎日、同じ時刻に家の前に立っている。 ぶきみだけど、それだけでは脅迫になりません。 その人が何らかの要求をし、「そうでなければ、○○をする」と、脅して初めて、脅迫です。 そこで、かってに過剰反応しては、相手の思うツボでょう。 甘く見られて、理不尽な要求をしてきます。 毅然とした態度が必要です。

noname#81629
noname#81629
回答No.1

「害悪する告知」が無ければ脅迫罪は成立しません。 >私が仕事をやめるはめになったことでその会長 >えらく憤慨している。俺が職場に行ってやめさせない >ように直談判してやろうかと言っている。 ”直談判”は害意でもなんでもないと思うのですが。 ただの行けなかった理由では? 別に”直談判”したとしても ”ズル休みが多いのと他の従業員への嫌がらせがひどい”という事実があれば あなたに分があります。 「だからこの一週間いけなかったのだ。」 「はい、そうですか。」 と答えれば済む話です。

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