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厚生年金って、払わなくていいもの?
会社で給与から天引される社会保険のうち、健康保険料は支払って、厚生年金は支払わない、ということが合法的にできるのでしょうか。「将来もらえるかどうかわからない、払う額よりもらえる額が少ない可能性が高いのだから、会社として払わないという選択が可能だ、新聞で見た」と、私の勤め先の社長が言うのです。 そんなアホな、と私は思うのですが、彼は「絶対新聞で見た、○×タクシーは社員の手取を少しでも増やすためにそうしていると書いてあった。」と譲りません。 (なのに新聞名も日付も忘れたとのこと。ホントに見たの?手取を増やすんじゃなくて、会社の半額負担が減らしたいだけなんじゃないのか?) 今現在65才以上の方に年金を払うための財源が少なくなってしまうのに、そんなのアリなんでしょうか。 タクシー会社なので社員じゃなくて、生保の外交員さんのように各運転手さんが事業主なのではないか?また、500万歩譲って厚生年金は払わなかったとても国民年金は払うんじゃないか?そしたら会社だけトクじゃないか?健保と厚生年金が分けられなければ国保に入ることになるし、国保は3割負担だし、扶養家族の多い人は家族みんなが国保ということになれば負担増ですよね。決して社員のためにはならないような気がします。会社の大きさによっては社保に加入しなくてよいとか、関係あるのでしょうか。(そういえば、職安の求人票には社保加入かどうかマルを付ける欄がありますね。)ウチは小規模企業です。社員5から22人で関連会社数社に分かれて所属しています。資本金は1千万未満。です。 まとまらない質問ですが、ビシっと解決していただけませんでしょうか。何卒よろしくお願い申し上げます。
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質問者が選んだベストアンサー
お勤め先はどのような業種でしょうか? 農林業、水産業、飲食業、ホテル、理美容、レジャー等のサービス行などの厚生年金非適用事業の個人経営の事務所か、法人でない弁護士、会計士などの事務所ならば、入る必要はありません。 けれども、製造業、鉱業、電気ガス業、運送業、貨物荷役業、商店、金融保険業、保管賃貸業、媒介周旋業、集金・案内広告業、焼却・清掃・屠殺業、土木建築業、教育・研究・調査業、医療事業、通信報道業、社会福祉事業、更正保護事業の事業所または事務所で5人以上の従業員を使用するもの。或いは、国・地方公共団体又は法人の事業所又は事務所で常時従業員を一人でも使用するもの。 これらに該当する場合は、事業主或いは従業員の意思に関係なく、加入する義務があります。 ですから、その某タクシー会社がしている行為は不当行為であると判断できます。ただし、その事業所が4人以下の規模であるならば、合法ですが。 財源が苦しく、困っている年金ですから、不当行為でさらに財源を少なくするのは避けて欲しいと思います。
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- ixy28
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加入の義務については、先に回答があるのでここでは述べません。 健康保険に加入しているにならば、必ず厚生年金についても加入しなければなりません。 おっしゃているように、健康保険だけ加入して、厚生年金は加入しないというようなことは、制度的に不可能です。 双方併せて社会保険という制度になっています。 以上、参考になりましたでしょうか?
お礼
ご回答ありがとうございます。 その後、回りの人にきいてみたり、つらつら考えたりしてみました。 タクシー会社のことがほんとに新聞に載っていたのだとすると、運転手さんたちは社員ではなくなったのではないだろうか。事務系OLのリストラ策として、社員から契約社員へ、そして派遣へと社保から離脱することで経費節減が図られている昨今、運転手さんたちも個人契約とか、そういうのにすることによって会社側は社保の半額負担をまぬがれたのではないかと思うようになりました。社保の健康保険ではなく、国保の金額の半額を給与にオンして払うことにしたのかなあなどと思ったのですが。
補足
ご回答ありがとうございます。ごもっともだと思います。今、年金をもらっている人の分が払えなくなっちゃいますよね。 業種は建設業です。5人以上なのでこういうことをすると非合法です。 社員の一人を例にとって試算してみました。健保はそのままで、厚生年金のかわりに国民年金を本人と配偶者分払ったとした場合、結局月4500円しか手取は増えません。(但し、年末調整で年金支払い分は控除する計算がかかって返金はもう少しあるかと思いますが。)結局、会社が法定福利費を減らせるというだけのようです。社員のためなんだと社長は言うので、社員のためにはあんまりならないというところから言い含めてみようと思います。