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国保の還付?

今年1月に会社を結婚退職し、失業保険給付の関係上7月までは 国民健康保険料を支払っていました。 8月から夫の扶養に入りたいと思い、夫が会社に申請して社保(家族)の保険証を もらいました。保険証には8月7日認定日と記載されています。 そこで新しい保険証をもって役所に行き、国民健康保険証を返しました。 すると、「保険料は6月に決定されるため、4月・5月分の保険料が 未払い状態なので、今精算してください」と言われました。 その時はよく理解もせず、確かに1月~3月は自宅に徴収員が来たけど、 4月と5月分は来なかったので払ってなかったなあと思い、その場で 提示された額を支払いました。 (6・7月分はまた自宅に徴収員が来ていたので、支払済みでした。) そんなやり取りがあったことをすっかり忘れ、 先日、夫の会社の源泉徴収の書類を提出する際に、私が支払った 国民健康保険料の控除証明書と共に、領収書を添付しました。 すると総務の人が、「8月の領収書の分は過払いだから、 役所に行けば還付してもらえます」と言ったそうです。 それを聞いて早速役所にその旨伝えると、「6月に保険料が決定されるので、 4・5月分がずれて8月に精算という形になった(??)」と言われました。 それを夫が総務に伝えると「8月から扶養に入っているから、その後に 支払ったという時点で控除対象です。(支払った時期が争点) それに明細にも4月・5月分とは書かれてないからおかしい」 とのことです。確かに8月に払った分の領収書には「8月(期)分」としか 書かれていません。 役所の言うことと、総務の言うこと、一体どちらが正しいのでしょうか?

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  • coco1701
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回答No.4

会社の方が、健康保険(会社の)と国民健康保険の支払い方が同じだと誤解している為です 会社の健康保険は月単位で保険料を徴収します 国民健康保険は、年額を10分割で徴収します(それで○期分になります)・・・4月、5月は徴収はありません、6月~翌年3月までの10回の分納になります  ○月(期)分は、○月分ではなく、○期分です(本来の1か月分より多い金額になります)  脱退した場合は、加入月数/12×年額で保険料を算出して、今までの納付金額がそれより多ければ還付、足りなければその分が徴収になります  その足りない分を8月(期)分として徴集したものと思われます  4月以降の支払金額は8期分を足して、加入月数/12×年額になっているものと思われますが

norinori79
質問者

お礼

>4月、5月は徴収はありません だからこの2ヶ月分は徴収員が来なかったのですね。納得です。 これまでご回答くださった方々のご意見と、coco1701様の 具体的なご説明でようやく頭の中が整理されてきました。 ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • nik670
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回答No.3

もちろん役所が言うことです。 総務なんてド素人がやっています。 ましてや国保税の事なんか全然わからないと 思います。 国保税って市町村単位で課税時期が違うんです。 6月に決定されるのであれば H19年の所得をもとに H20年6月に計算して6月に納付書を発行して H20年7月ーH21年6月の間で払い込むわけです。 これを便宜上8回とか10回に分けて納付している だけです。だから何月分っていう数え方はしないん です。何期分っていう数え方なんです。 だから途中で国保から抜け出るときには 何月まで払っているから!今月抜けたから 今月分から払わなくていいだろう!っていう 考えにはなりません。 まずは払って下さい。そこで norinori79さんが途中で国保から抜ければ その時点までで再計算されて新たに納付書 が送られてくるか、払いすぎていれば還付 通知書が送られてきます。 いずれにしても税金はちょろまかすようなこと は絶対にありませんから役所の人を信用 してください。

norinori79
質問者

お礼

○月=○期、ではないのですね。なんだかややこしい。。 ここも混乱していたところです。 >役所の人を信用してください。 役人や社会保険庁の不祥事などをよくニュースで見るので、 役所だからといって全面的に信用できないところもあります; でも確かに役所の言うことが正解、でしたね。 ご回答ありがとうございました。

回答No.2

ご質問の内容からすると,6月に保険料が決定し,12か月分を10期に分けて保険料を納付する仕組みなのだと思います(国保の場合,前年の所得などを保険料計算の基礎にしている市町村が多いので,所得把握のできる時期まで保険料が決まらないことがあるようです。)。 質問者の方の場合,今年度は4月から7月までの4か月,国保に加入ということになると思われますので,納付すべき保険料は年間保険料の12分の4になるはずです。 ところが,6月から10期で納付していくと,たとえば,6,7月に納付しても,年額の10分の2ということになってしまい,12分の4に満たないので,さらに8月(期)(以降)にも納付しないと,不足が生じてしまうのです。 不明な点があったら,保険料の納入通知書の年間保険料額と月数(12分の4)を確認されるとよいと思います。

norinori79
質問者

お礼

>6月に保険料が決定し,12か月分を10期に分けて保険料を納付する仕組みなのだと そうなんですね~・・・こういったこと、皆さんどのようにして 勉強されるのか・・頭が下がります。 国保の仕組みなんて、今まで全く考えたこともなかったので。。 ご回答ありがとうございました。

回答No.1

私も事情は違いますが、国保から社会保険に切り替えました。 同様のやりとりがありました。 ようは、6月から支払うべき保険料には、支払ってない4,5月分が含まれます。 それを10ヶ月で分割して納付するようです。 そして私は、6月7月分を既に払ってましたが、切り替えた時点でまだ未納が発生するからと、8月に月額分にプラスして払って抜けました。 ですから、あなたが精算した分もそのような形なのだと思われます。 私も何度も確認してそのような返事だったので、渋々払いました。 >「8月から扶養に入っているから、その後に 支払ったという時点で控除対象です。(支払った時期が争点) それに明細にも4月・5月分とは書かれてないからおかしい」 私は念のために役所で支払い証明書みたいなのを作ってもらいました。 幾ら払ったかの証明は送らないからということだったので。 窓口で頼めば作って貰えるのではないですかね? その但し書きに、月を明示してもらえば、総務も納得するでしょう。

norinori79
質問者

お礼

同じような方がいて、なんだか安心(?)しました。 ほんと、こういう類の支払いって渋々ですよね・・・ 役所に支払い証明書を出してもらえるか聞いたところ、 月ごとのものは出してないみたいでした。 地域によって色々なんでしょうかね。 総務には、先日提出して突っ返された8月(期)分の 領収書を提出することで、結局源泉徴収してもらえるようです。 ご回答ありがとうございました。

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