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国保の還付について
私の配偶者が、去年職を失って、今年に入ってから私の扶養にしました。扶養の認定日が去年の2月にさかのぼっていたため、国民年金の還付がありました。でも、国民健康保険の方は今年の3月まで(15年度分)、銀行からの自動引き落としで支払われています。扶養の手続きは会社の方で全部やってくれたのですが、自分で区民事務所の方に手続きに行かないといけなかったのか、私は何もしていない状態なのですが、何か手続きをしなくてはいけないのでしょうか?また手続きをすれば、国保の方も還付があるのでしょうか?
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noname#24736
回答No.1
このように、重複加入の場合、年金については社会保険庁で一元管理していますから、重複加入のチェックが出来ますから、何の手続きをしなくても還付の通知が来ます。 一方、国保については、自治体で運営していて、配偶者の健康保険の扶養になったことが、市の国保の係では把握できません。 従って、国保から脱退の手続きをしなければ、重複した期間の保険料の還付がされません。 手続きは、会社から交付された扶養として記載それている健康保険証と、国保の保険証・印鑑を市の国保の係へ持参して、国保から脱退の手続きして、保険料の精算をすれば、昨年の2月まで遡って還付されます。
お礼
ありがとうございました。 やっぱり、そうだったのかと言う感じです。 会社から、何も言われなかったのですが、不安だったんですよね。 あと、一つ疑問があるのですが、去年のうちに医者にかかった費用(国保で)はどうなるのでしょうか?あ、でもこれは国保の係で聞きます。 助かりました(^_^)