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法定時間以上の賃金計算

お世話になります。 私の会社との年間法定労働時間が5時間余り多く労働しておりました。 この超過時間は基本給をベースにして支払うと社長は主張します。 私は法定時間を超えての労働時間は残業代として25%増しで計算すべきと思います。 その当たりの詳しい方のお返事を頼りに投稿します。 宜しくお願いします。

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  • m_inoue222
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回答No.3

変形労働時間制は時間外労働に関するものではなく ・週当たりの平均労働時間が法定労働時間以内であれば, ・1週又は1日の法定労働時間の規制を超えて労働時間の配分を変えることを認める制度です。 時間外労働とは異なるでしょう 時間外手当の場合は平均して週40時間を超えるかどうかが問題でしょうね 平均して週40時間の範囲に収まっていれば手当に割り増しは要らないのでは? >法定労働時間が5時間余り多く労働しておりました。 それが事実なら割り増しでしょうね

その他の回答 (2)

  • m_inoue222
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回答No.2

貴方の契約が非常に特殊な契約なのでしょうか? 普通は1日毎の計算で判断するでしょうから「年間法定労働時間」と言う言葉は無いでしょう 「法定労働時間」なら http://www.toyamaroudoukyoku.go.jp/search/ara/ara4.html 休憩時間を除いて1週間に40時間、1日に8時間を越えて労働させてはいけません。 となりますからそれを超えた部分は時間外手当が必要でしょうね 年間での判断は出来ません

ura3kuze
質問者

お礼

年間の変形労働時間制を採用しています。 年間では判断できませんと有りますが・・・。 私としては解釈が時間外と分かりましたので助かりました。 再度の回答誠に有難うございました。

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.1

年間で5時間だけですか?

ura3kuze
質問者

補足

はい、5時間余りの超過です。 それに対しての質問です。 法的には、どのような計算が正当かを教えて頂ければと投稿しました。

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