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パートさんの賃金なのですが、分からなくて困っています。
法定外労働の残業で、当人が25%増しでもなくても良いから30分残業したいと言っています。 それでこちらとしては、それだったら30分いてもらったほうが良いのですが、こういう場合どうなるのでしょうか? 当人が割り増しでなくてもいい、と言っているのですから、8時間超えても時給¥900(の半分の¥450)のままでいいのでしょうか?
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既往の分は、割増をつけて支払ってください。 これからの分は、1ヶ月単位の変形労働時間制(労基法32の2)としてタイムスケジュールを組めば可能です。すなわち簡単に言うと、日8時間を超えても、週40時間以内であればOKです。そのためには、パートを含め10人以上の事業所であれば就業規則にそういった旨が記載されてなければ、就業規則規則変更の手続きが必要です。9人以下の事業所でしたら、規則にかわる書面をこしらえればいいことになります。 始業時刻8:00終業時刻17:30 休憩時間12:00-13:00(8時間超の労働時間なので1時間必要です) 1日の所定労働時間8時間30分 週月から木の4日勤務の1ヶ月単位の変形労働時間制とする。 (金曜も働いてもらうなら6時間労働としないと、週40時間に収まらない部分は結局残業代を支払わなければなりません。) 別技では、年間祝日休みを利用して、1年単位変形労働時間制とし、年平均して週40時間に納めるのであれば可能です。この場合は、就業規則+労使協定+労基署届出(就業規則変更と毎年協定届出)が必要です。
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はじめまして、よろしくお願い致します。 パートさんの場合は、8時間(労働時間)を超えたら残業をした時は 割り増しをつけないと違法になります。 べつの方法もありますが、結構時間管理が大変です。 その方法は、年間の平均を取りスライドしていくです。 しかし、それも裏業なので違法になります。 ご参考まで。
お礼
有難うございました。 また宜しくお願い致します。
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有難うございました。 また宜しくお願い致します。