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これって横領?
友人は給料毎に旅行積み立ての名目で二千円天引きされています。 しかし旅行は毎年なく、今回五年ぶりに行くそうです。 五年間積み立てたので十二万円あるはずなのに五万円弱の旅行なんだとか。 差額は帰って来ないそうで、更には旅行に行かない人は一銭も帰ってこないと話していました。 友人は会社の横領に抵触するのではないかと怒り心頭ですが、専門知識がないため私が代わって質問している次第です。 どうか詳しい方、お教え下さい。
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そもそも、その天引きについて、協定は締結されているでしょうか。 労働基準法24条1項によれば、「当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合」でなければ、そのような天引きはできないはずです。 にもかかわらず、天引きされているのなら、全額払いの原則(労働基準法24条1項)に反した、違法な取り扱いがされているということになります。 もし、そのような違法な取り扱いがなされているのであれば、事業場を管轄する労働基準監督署にご相談下さい。
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- 会計の人(@ichizoo)
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給料から差引いているのであれば、経理や総務担当者に聞いてみる方法もあるでしょう。 又、給料から差引いた積立金を社員旅行にあてると税金面でも不利です。なぜなら、従業員は積立金を控除するまえの給与総額に所得税・住民税が課せられます。そのため、所得税・住民税が高くなっているでしょうし、会社側も会社負担の社会保険料が高くなっているのです。 社員旅行は、会社の経費として福利厚生費処理し、給料は給料で積立金を差引かない方がよいのでしょう。 税金面を考慮して互助会制度・福利厚生制度を見直すことができればよいと思います。
- mat983
- ベストアンサー率39% (10265/25670)
旅行積み立てに関しての規定がどうなっているかです。 確かに12万円積み立て、5万円しか使わないならおかしいですが、 その間に新入社員も入っているでしょう。 積み立て期間が短い新人の分は、社員全員で集めた総額の中から 充当しなければならないでしょう。 ただ、12万円と5万円では差額が大きすぎるので誰でも不審に思います。ここは、会社側に明細を求めてはいかがでしょうか。
- 会計の人(@ichizoo)
- ベストアンサー率41% (93/223)
互助会的なものかも。 そもそも給料から差引く時点で、会社は理由と承諾を従業員に確認する必要があります。 本来、差引いた旅行積立は従業員名義の定期積金などで管理するべきですし、互助会のように社員旅行や従業員同士の飲食、冠婚葬祭にあてるものであれば互助会名義の通帳で管理するのが一般的ですが、やはり収支報告書を作成すべきでしょう。 いずれにしても、この積立金の趣旨を確認しないことには話がはじまりません。
- zorro
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返ってこない理由を聞かなければ判断できません。
補足
>この積立金の趣旨を確認しないことには話がはじまりません。 友人に聞いてみたところ、確認できないそうです・・・。 以前に友人から聞いたその会社は、オーナー会社で法律を破ったり、うそをついてでも儲け最優先と言っていました。 イメージとしては食品偽装で摘発された数社みたいなんだとか。 だから会社側に確認することができない、したら生活が危ぶまれる。 そうだと思いそれ以上聴けませんでした。 何か妙案ないでしょうか。