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横領になりますか?

部署で毎月10000円程度積み立てをしていました。 それは給料から天引きという形でした。 主には飲み会が多いからということで、参加したらそこから使うという感じでした。 その他に部署の行事に使ったり、送別の品を買ったりしていましたが、年度末まで何に使ったかは提示されないし、領収書等もありませんでした。 昨年度で退職したのですが、清算は今のところありません。 あまり行事に参加しなかったので、数万円は残っているのですが、このままうやむやにされるのは法に触れていませんか? 一応、直接言っても証拠として残らないので、同僚越しに振込先を渡してもらっています。 返ってこなければ、横領になるのでしょうか?それとも返ってこなくても仕方ありませんか?

みんなの回答

  • jess8255
  • ベストアンサー率45% (1084/2359)
回答No.4

補足のご説明を読みました。個別に懇親会に参加した人の費用が差し引かれているなら、退職と同時に精算、返金の義務が管理者にあると思われます。 ただし、横領罪の成立には管理人に「不法領得」の意思がなければなりません。つまり他人の財産をそれと知りながら自分のものにするという意思がなければなりません。例えば残っているあなたのお金が退職後も管理人の消費などで減っていた場合などです。 不法領得の証明はなかなか困難でしょうね。大げさになる前に直接、お金の管理人に返金を請求すべきと考えます。

回答No.3

  親睦会の会費の様な物なら退職者に返金はしません。 もともと部署の金として管理してるから個人に対応した会計が出来てません 個人別に会計をしてるなら返金は可能だと思えるので請求してください 普通は請求しないと返金はされません 退職金も本人が請求するものですよ  

回答No.2

全員で、全員の飲み代を積み立てている形ですから、 参加してないから、積み立てが残っているとはなりませんし、 辞めたから返してもらえるというものでもないと思います。 天引きは従業員の総意があれば可能です。 (過半数なんで仮に同意していない人がいたとしても)

attaine
質問者

補足

全員の飲み代を積み立てているわけではありません。 参加した場合に、自分の代金が自分の積み立てた額から天引きされています。 他のスタッフの代金は負担しません。 なので各スタッフごとに清算される額は異なります 他のスタッフは清算されたみたいですが、私のものは退職した後も振込先を渡してもらっても返ってきません。

回答No.1

  貴方が皆の積立金を持って退職したのですか? それは間違いなく横領です  

attaine
質問者

補足

>>一応、直接言っても証拠として残らないので、同僚越しに振込先を渡してもらっています。 返ってこなければ、横領になるのでしょうか? 先月で退職したために、私のだけが返ってこないという話でございます。

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