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土地の明け渡しを請求できるか
40年前に亡くなった、おじいさんからの遺産を相続しました。その土地は、私の父の弟(A)が管理していました。先日その人(A)が亡くなり、遺産の整理をしたら、(A)にはその土地を相続する権利が無いことが分かり、私の父も亡くなっていたので、私が相続することになりました。 ところが、(A)は畑を他人に無償(盆暮れの贈答品はもらっていたそうです)で貸していました。借りていた人は、荒地を耕し、畑にして、管理してやっていたのだから、そんな簡単には返せないといっています。 はたして、借りていた人に小作の様な権利は発生するのでしょうか?耕作期間は、長くて20年ぐらいです。また、即刻立ち退きを請求することは出来るのでしょうか? どなたか詳しい方、教えてください。宜しくお願いします。
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Aさんが、相続権利がない事は、法的に確認したのでしょうか? 亡くなった方と、Aさんがどの様な関係であったのかが相続権利の発生起因になります。 もし、Aさんが相続権利がないとすれば、相談者さんが当該の土地の地権者となります。 内容証明で、地権者の変更があった事と、本来Aさんが相続人ではなく、当該土地に対して権利関係が一切無かった事を書いて、土地の明け渡しを要求して下さい。 明け渡し期限を、だいたい1ヶ月~3ヶ月で設定し、明け渡しが実行されない場合は、不法に占拠しているとして、法的な措置を講じる場合がありますと警告をして下さい。
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- poolisher
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>揉めることが嫌で、困っています。 構築物や住居専有は立ち退き大変ですが、畑ならまわりにロープ張って 立ち入り禁止の看板たてればそれでおしまいです。 100坪ないのであれば収穫もたかが知れているでしょう。 立ち退き料を出さなければならない理屈はないのですが、 ・いついつまでに明け渡したら、協力金として10万(←例)払う。 ・同意しなければ、強制的に明け渡してもらうが、その際には びた一文払わない。 ・妨害した場合、損害賠償を求める。 ・いついつまでに返事をして欲しい。 と、要求します。 一方的に損だと思うと人間判断ができませんが、損得が提示されると 得な方に判断するのもです。 意固地な相手なら冒頭書いたように立ち入り禁止にすればいいだけです。
- akak71
- ベストアンサー率27% (741/2672)
農業委員の届出内容は、 耕作者、小作の届出あるか確認を 賃料が低額でも、小作権が発生する可能性はあります。 現在の小作料はすごく低いところもあります。 固定資産税程度で、貸している人もいます。 草刈など、管理しなくてもよいという理由です。
補足
返答、ありがとうございます。 農業委員会への届出も、契約書もありません。贈答品の金額も教えてくれません。土地の広さは240m2で、市街化調整区域の畑(地目は田)です。耕作者と私は、共に農業従事者では有りません。
- poolisher
- ベストアンサー率39% (1467/3743)
期限のない使用貸借(無償)ですから、明け渡しの要求は(多少揉める とは思いますが)いつでも可能です。 それはそれとして、返還受けた後のことは予定していますか? 市街化調整区域の畑だと、農地転用が困難です。 結局誰かに耕してもらわなければならないということにもなりかね ません。 固定資産税がどうなるのかということもあります。 農地は宅地と違い制限が多いですから、後のことプラン立ててから 返還請求したほうがいいと思いますよ。
お礼
返答ありがとうございます。後のことは考えています。 揉めることが嫌で、困っています。 出来るだけ穏やかにことを運ぶ方法は無いでしょうか?
- v008
- ベストアンサー率27% (306/1103)
Aには相続する権利があると思います。法定分ですが。 ただ Aもお父さんも亡くなってAにこがないということで 貴方が相続する事はありえます。 他人に無償で貸していた。=使用貸借 地上権の類ではないと思いますので 期限を切って立ち退いてもらえばいかがでしょう?
お礼
返答ありがとうございます。 相続手続き(土地の所有権移転)は終了しています。 ”盆暮れの贈答品を送っていた”ことで使用貸借になるのかが分かりません。ご存知でしたら教えてください。
- 02jp
- ベストアンサー率19% (76/397)
言うのはタダです。 作物の収穫が終わったら返して貰えば宜しいと思うよ。
お礼
返答ありがとうございます。 ”盆暮れの贈答品を送っていた”ことで使用貸借になるのかが分かりません。ご存知でしたら教えてください。
お礼
返答、ありがとうございます。 法務局にて、土地の所有権移転登記を先日完了しました。 sfx1208さんの言われるように、内容証明郵便を送って見ます。 どうもありがとうございました。