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家賃滞納金の請求は少額請求か支払い督促かどっちが便利?

家賃の滞納で困っています。 滞納額は約25万。全く支払ってくれません。滞納者は給与所得者で、毎月給与が支給されています。勤務先も判明しています。滞納に関する内容証明郵便も発送済みです。 このようなケースでは、少額訴訟を起こすか支払い督促を実施するのか、どちらが簡単で有利でしょう。 滞納者の居住地と当方の居住地は近隣です。本音では、強制執行まで行かなくて解決したいと考えます。

みんなの回答

  • teinen
  • ベストアンサー率38% (824/2140)
回答No.2

 何箇月分の家賃滞納なんでしょう?  少額訴訟や支払督促よりも,長期家賃滞納による家屋明渡並びに滞納家賃及び損害賠償金請求訴訟を起こして,訴訟上の和解をするのが最も有利かと存じます。  家屋明渡等請求訴訟は意外と簡単です。ネットを探せば,書式例も見つけることが可能です。書証も賃貸借契約書と滞納明細書ぐらいでOKですしね。  

match1
質問者

補足

回答ありがとうございます。 滞納月数は8ヶ月です。本音としては、毎月の給与から家賃以上の定額を支払い徐々に返済してもらい、入居を継続してもらいたいところです。というのも、退去させても次の入居者が簡単には見つからないような古い木造物件だからです。

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.1

 支払督促手続の申立は、相手方の住所地を管轄とする簡易裁判所の書記官に対して申し立てをします。それゆえ、相手方が異議を申し立てる可能性が少ない場合、あるいは、仮に異議の申し立てにより通常訴訟に移行したとしても、その事件が係属する裁判所が、申立人にとっとも交通の便がよい場合でしたら、請求の内容について審理はされず支払督促命令が出されるという点では簡便な手続です。  一方、少額訴訟の場合、原告の住所地を管轄とする簡易裁判所に訴えを提起することも可能です。(金銭債務の場合、義務履行地は原則として、債権者の住所地になるので)  しかしながら、私が御相談者の立場でしたら、支払督促でも、少額訴訟でもなく、最初から通常訴訟を起こすと思います。なぜなら、支払督促も、少額訴訟も、相手方の異議や申し立てにより容易に通常訴訟に移行しますし、また、25万円もの家賃を滞納するような相手方だとしたら、今後も賃料を滞納する可能性が高く、賃貸借契約を解除して、家賃の支払いの請求とともに建物の明渡請求もしたほうがよいと思われるからです。

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質問者

お礼

有り難うございました。 とりあえずは、簡易な支払督促にすることにしました。

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