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確定申告について大至急お願します
現在、昼間は正社員で勤務、夜はアルバイトしております。 アルバイト先から年末調整をだしたら昼間の会社にアルバイトしているのはばれますか? またアルバイトの給料(年間20万超えている)を確定申告した場合も昼間の会社にアルバイトしているのがバレますか?
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いずれにせよ2ヶ所から給与をもらっているのであれば、確定申告をしなければなりません。 本業と副業の収入を合計して確定申告をすることになります。 その書類が税務署から質問者の方がお住まいの市区町村の役所へ報告されます。 役所はその本業+副業の金額を合計して住民税を計算して、本業の会社へ特別徴収(給与からの天引き)するように、通知してきます。 このときに会社に来る特別徴収の税額の通知書には、主たる給与所得(つまり本業での所得)、その他の所得(つまり副業での所得)、主たる給与以外の合算合計所得区分(つまり副業の所得の種類、給与所得とか事業所得とか雑所得とかの区分)、総所得金額(つまり本業の所得+副業の所得)が書かれています。 つまり副業をしていなければ、その他の所得と主たる給与以外の合算合計所得区分は空欄のはずで、主たる給与所得と総所得金額は同じはずです。 まっとうな会社のまっとうな担当者であれば、数字に間違いがないかこれをチェックするはずです。 ですから副業していなければ本来数字の入っていない箇所や、区分チェックの入っていない箇所に数字やチェックがあればすぐに気づくはずです。 また主たる給与以外の合算合計所得区分が出ていますので、例えば株で儲けたと嘘を言っても、給与所得欄にチェックが入っていればすぐにバレます。 もちろん会社自体がずぼらであったり、あるいは担当者がずぼらであったりすればそのまま通ってしまうか可能性はあります。 そこらの会社の内部事情はわかりませんので、質問者の方自身が判断するしかないでしょう。 ではその場合にはどうしたらいいかというと、役所の住民税の担当部署(徴税課とか収税課とかの部署名ではないか)へいって、訳を話して住民税の支払方法を本業分は特別徴収(給与からの天引き)に副業分は普通徴収(窓口で本人が直接支払う)に分けてくれるようひたすら頼む。 そうしてくれることが役所の義務ではないのでどうしてもダメといわれたら、それまでであきらめるしかない。 しかしラッキーにもやってくれるといえば、その手順を詳しく聞いてそれにしたがって本業+副業の収入を税務署に確定申告をする。 そうすればバレる可能性は少ないでしょう。 それから副業が本業にバレるのは担当者が気がついて問い合わせるかどうかであって、運であると言うような話がありますがこれは明らかな間違いです、それを信じると痛い目にあいます。 なぜかと言うと下記が役所から会社に通知される住民税の特別徴収の税額通知書です。 http://www.city.kobe.jp/cityoffice/09/081/kobecityzei/shizei/kojin/zeigakutuuti.pdf#search=' もし副業をしていなければ、左上から3番目のその他の所得計も、その右の主たる給与以外の合算合計所得区分も空欄のはずです、しかし副業をしていればのその他の所得計には数字が入っていますし主たる給与以外の合算合計所得区分の給与所得欄にも★の印がはいるはずです。 つまり単にどこか一ヶ所の数字が多いだけでそれを見逃すか見逃さないかと言う単純な話ではなく、明らかに数字が入ってはいないはずのところに数字が入っていて、印が入っていないところに★の印が入っていてしかも本業の所得と副業の所得が別々に記載されいてさらにその合計も記載されているのですから一目見ればすぐにわかるはずで、どこにも聞かなくともすぐに副業をやっていると言うことはわかります。 これでわからないのは担当者として全くのド素人でしかありえないでしょう。 ですから通常であれば副業をしていることは、これを見ただけですぐわかるはずで、それが見つからないと言うことのほうが宝くじに当たるくらいのものすごい幸運だといえるでしょう、要するに殆ど確実に見つかると思っていたほうがいいでしょう。 それから確定申告のときに住民税を普通徴収にするとバレないという話もありますが、これも明らかな間違いです。 確定申告の際の住民税の徴収方法の選択については、あくまでも給与所得以外の住民税についての場合です。 また手引きにも『給与所得に対する住民税については、「給与から差引き(特別徴収)」されます。』と書いてあります。 つまりこれは同じ副収入でも事業所得や雑所得などを対象にしているのであって、アルバイトなどの給与所得は含まれていないという事です。 ですから原則として 副業が給与所得以外の場合は 特別徴収を選択すると本業と副業共に特別徴収 普通徴収を選択すると本業は特別徴収、副業は普通徴収 のいずれかになりますが 副業が給与所得の場合は 特別徴収、普通徴収の選択にかかわらず本業と副業共に特別徴収 となるはずです。 つまり確定申告のときに住民税を普通徴収にするとバレないというのは副収入が給与所得と給与所得以外の場合を明らかに混同していると思われます。 それからよくこのサイトの同じような質問で、確定申告の申告書の「給与所得以外の住民税の徴収方法の選択」の「給与所得」とは、主たる給与所得、つまり本業の分の給与所得のみを指して副業の分は「給与所得以外」になりますという回答も見られますが、そんなことはありません。 実際に下記が「確定申告に関する手引き等」についてのタックスアンサーですが、「主たる」などという記述は一切ありません。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2007/a/12/12002000.htm 「主たる」であろうが「従たる」であろうが、”原則”では合算で処理されると言うことです。 ただここで間違えてはいけないのは、実際に、「自分で納付」というところにチェックを入れると住民税の支払方法を本業分は特別徴収(給与からの天引き)に副業分は普通徴収(窓口で本人が直接支払う)に分けてくれる役所もあるということです。 ただしそれはあくまでもその役所の担当者がある意味の”親切”でやってくれると言うことです、決して、「自分で納付」というところにチェックを入れると主たる以外の所得として役所は副業分は普通徴収(窓口で本人が直接支払う)に分ける義務があってやっているわけではないと言うことです、これを理解していない人が多いということです。 つまり「自分で納付」というところにチェックを入れただけで提出したら、たまたま親切な役所の担当者であって運良く副業分は普通徴収にしてくれたというだけなのに、そうすればあたかも日本全国どこでも主たる以外の所得であれば副業分は普通徴収にしてくれると思い違いをしている人がいるというだけです。 実際に役所に電話してみれば、チェックを入れただけで副業分は普通徴収にしてくれると言うところはあります。 しかし副業分は普通徴収にできますけど、事前に役所の担当者に申し出てくださいというところの方が多いです。 その両方を含めてできるという役所は多いですね、もちろん”原則”に則ってできないという役所もありますが、それははっきり言って少数ですね。 もしそういう役所であったならば、運が悪いと思ってあきらめてください。 そういう意味で事前に役所の担当者にお願いすることが重要なのです。 >アルバイト先から年末調整をだしたら昼間の会社にアルバイトしているのはばれますか? 給与所得控除や基礎控除などの控除は本業と副業の収入を合わせて1回しか控除できません、しかし本業と副業の両方で年末調整をすれば給与所得控除や基礎控除などの控除を両方で控除することになりますから二重に控除することになります。 そうなれば当然税務署は申告の修正をするように本業の会社へ通告しますので、その時点で副業がバレます。 ですから副業では年末調整をせずに源泉徴収票をもらい、本業からの源泉徴収票と合わせて確定申告をします。 >またアルバイトの給料(年間20万超えている)を確定申告した場合も昼間の会社にアルバイトしているのがバレますか? 何の手も打たずに漫然と確定申告をすればバレる確率は高いでしょう、しかし上記のように手を打って確定申告をすればバレる確率は低くなります。
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- masuling21
- ベストアンサー率34% (2491/7233)
住民税でバレます。 2つの会社で年末調整はできません。正社員のほうだけです。