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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:不動産の登記相談について)
マンション購入時に登記されていない駐車場と問題が発生した場合の対処方法
このQ&Aのポイント
- マンションを購入時に敷地内の駐車場(分譲)も合わせて購入したが、購入した業者が駐車場の登記をしていなかった。現在は業者登記のままである。購入した不動産業者に問題(倒産)が生じ、駐車場を差し押さえられて売却したいが、駐車場が登記されていないことが発覚した。このような場合、どのように対処すれば良いか?
- マンションを購入時に駐車場も一緒に購入したが、購入した業者が駐車場の登記をしていなかった。現在は業者登記のままであり、問題が生じて駐車場を売却したいと考えている。しかし、駐車場が登記されていないことが判明し困惑している。このような場合、どのように対応すれば良いか?
- マンションを購入時に駐車場も一緒に購入したが、購入した業者が駐車場の登記をしていなかった。現在は業者登記のままであり、駐車場を売却したいと考えているが、登記されていないことが発覚した。このような場合、どのように解決すれば良いか?
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質問者が選んだベストアンサー
まずは、先方の所有者が現在誰なのか?によって方法が異なります。 業者の破産管財人なら、その旨を申し立てれば認められ移転登記が可能になると思われます。登記費用は負担となります。それを認めないまたは、第三者に所有権移転されてそこが売主となっている場合は、弁護士介入しかありません。法的に所有者はあなたです、が登記が無いと第三者には対抗できません。現在の所有者が売却されていないと真に思い購入したなら、その所有者には原則対抗できません。売主側に責任を求めても破産ではどうしようもありません。業者が売主なら確認を怠った責任は問えますから何とかなると思います。 そのマンション購入にローンは使わなかったのでしょうか?通常契約書に駐車場の地番も記載されれば、それを確認し担保設定するのが金融機関の常識ですが?マンションと駐車場の契約書は別ですか? いづれにしても話が進まないようであれば、弁護士です。 また第三者に転売されてからでは、遅いですよ。
お礼
回答ありがとうございます。 現在の所有者は販売した業者の登記になっています。 売買契約を行ったのに所有権を移していない状態だと思われます。 マンション購入と駐車場購入は同時に行ったのですが 駐車場分は一括で支払っているので契約書は別です。 管理会社に間に入ってもらい話はしてみたのですが 管理会社の方からは 『転売(競売)されてからでは遅いので 宅建協会や市の弁護士と相談してください』と言われたのですが 何分、このような話は経験が無く困っています。