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不動産登記の住所変更

うまく説明できるか不安ですが。 1.A県に不動産を購入し、住んでいた。 2.B県に転勤した。 3.C県に転勤した。(現在) ここで質問です。 1.B県在住時、不動産売買会社?から「不動産売りませんか?」というDMが届いていたということは、不動産登記の住所変更をしていたということですよね? 2.次の転勤でA県に戻ることが決まっているので、不動産登記の住所変更をパスしようと思っているのですが、大丈夫ですよね? 分からないなりに調べたのですが自信が持てないので、よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.4

不動産登記は本人申請が原則であり、第三者が勝手にあなたの所有不動産の住所変更登記は出来ませんので、登記上の住所はA県のままで、変更されてはいないと思います。。 例外は、債権者代位によるもので、あなたの債権者が、あなたの所有不動産を差し押さえるために、その前提として行う住所変更登記くらいだと思います。 そのような心当たりがなければ、心配はいらないと思いますが、よほど心配なら、最寄りの法務局に出向いて、登記事項証明書を取られてはいかがでしょうか? 登記データは全てコンピュータ化されているので、日本全国どこの法務局でも取得することができます。 なお、不動産登記においては、住所移転による住所変更の登記義務はありません。 その必要が生じた際にすればよいのです。 また再びA県の同一住所に移転した場合は、途中の住所変更登記は省略することができます。 B県在住の際の不動産会社からのDMは単なる偶然ではないかと思います。

qstn48
質問者

補足

お礼が遅くなり申し訳ございません。 ご回答ありがとうございます。 DMの補足なのですが、「○○マンションをご所有の方へ」と書かれていました。 当時、どうしてA県の○○マンションを所有している私が今B県に住んでいることを知っているのだろうと驚いたのですが、知人から「不動産登記は第三者でも見ることができる」ことを聞きました。 そのときにはすでに住所変更したことを覚えていないのです。

  • lock_on
  • ベストアンサー率54% (64/117)
回答No.3

単純に郵便局に住所変更届を出していたから郵便物が届いた訳ではないのですか?あるいは不動産屋が近所の人などに聞き込んで新住所を知ったとか。 上記でないのならば登記簿の住所変更登記が行われたと考えます。 以上が明白でない限り元の住所に戻って云々ということに結論が出せません。仮に住所変更登記をしてないのならば元の住所に戻ってその住民票の住所欄の標記が登記簿謄本の住所欄の標記と「一字一句一致」していれば、特段の問題は生じません。 逆に言うと転入届を記載するときに登記簿謄本の住所標記と完全に一致させて提出することです。

qstn48
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 転送ではなくB県宛てに届いておりました。数社から来ておりましたので、聞きこみは考えにくいかなと思います。そういえばC県に越して半年以上経ちましたが、一度も届いておりません。 B県に引越しをしたときはきっと住所変更をしたのですね。A県に戻ったら住所変更しなくてはいけないですね。

  • bunjii
  • ベストアンサー率43% (3589/8249)
回答No.1

>1.B県在住時、不動産売買会社?から「不動産売りませんか?」というDMが届いていたということは、不動産登記の住所変更をしていたということですよね? DMが届いたことと登記簿に記載の所有者住所が変更されたことは関係ないかも知れません。 登記簿謄本を取れば分かります。 >2.次の転勤でA県に戻ることが決まっているので、不動産登記の住所変更をパスしようと思っているのですが、大丈夫ですよね? 何をもって大丈夫と判断しますか? 抑々、A県の住まいはあなたの所有する住居で現在は仮住まいと云うことですか?、何年か後にA県の元の住所へ戻るのであれば途中を飛ばしても問題ありませんが現状の登記簿謄本を取り寄せて確認された方が良いでしょう。 知らない間に不正な売買で第三者の所有になる詐欺もあるようですから定期的に登記簿謄本を取り寄せて所有者の確認をされた方が良いでしょう。

qstn48
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 1につきまして、質問が言葉足らずでしたので補足です。 B県に引越しをしたときに住所変更をした記憶がないのです。でもDMが届いたということは住所変更をしていたということですよね?

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