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休業損害と社保会社負担金について
No.443025で質問をした者ですが、今日休業損害証明書が相手側の保険会社から送られてきました。弊社社長曰く「会社が負担している社会保険分も請求せよ...」 これは、この証明書の前3ヶ月の月例給与の社会保険料額をもとに保険会社が考慮してくれるものなのでしょうか?
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いやいや・・・そんなに恐縮されちゃうと。 お気持ちは重々わかるんです。ただ保険料というものはそういうものとは違いますからそれを知っていただきたかったわけです。 何か方法がないかと思案しているのですがどうにも知識が断片的なものでお役に立てそうにない・・・。すみません。
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>個人の預り金と同額の保険料を会社が負担しますよね、 そうです。個人の預り金という表現があっているかはわかりませんが。場合によっては事業主のほうが多く負担します。これは法律で決まっていることです。つまり義務です。それを何で相手方に請求するのですか?休業しようが何をしようが被保険者である社員が会社にいて、かつ社会保険(健康保険や厚生年金)に加入していれば保険料は支払うと決まっているものです。保険料が免除されるのは育児休業中の人のみです。それ以外はきちんと保険料は請求されていきます。 どういったことを根拠にあなたの会社の社長さんは主張しているのでしょう。 保険料は事業所でも支払う義務のあるもの。それを何で他人に押し付け、たかりのようなことをするのでしょう。理解に苦しみます。きっと社長さんの言い分はこうなんじゃないでしょうか。 「会社は実質被害を受けている。補填されないなら(慰謝料代わりに)保険料くらい払え!」 そんなむちゃくちゃなことをあたりまえのように言うあなたのところの社長は問題だと思います・・・。あなた後詩人も勉強され、社長に振り回されないようにすることを強くお勧めします。 わたしが何か読み違いをしているのならばご指摘ください。
お礼
お手数おかけします。 顔が見えずに、文章表現するのは難しいものですね。えげつないと思われるのも致し方ないのかも(悲しいことですが) ただ社長の弁護させていただきますが、なにも法の網を掻い潜ろうとしている訳ではありません。まだ我社自体未熟なもので、それに士業なる指導者もいませんので自分達が何らかの方法で、経営や経理等を学んでいかなければなりません。 多分周りの方々のアドバイスだったのでしょうが、もう一度根拠を聞いてみます。 一昔ならいざしらず、今の情勢では一円でも大切なのです。ましてや会社も社員も今回の事故に関しては、まったくの無過失なのに現実、原状回復してもらえない。金銭で償う損害賠償も企業損害は考慮してもらえず、経理を担当している者として腹立たしい限りです。愚痴をこぼしてもしょうがないですね、ごめんなさい。社会保険を支払わないというのでなく、損害としての個人に対する経費分を当然みるべきではないかな?という事なのでしょうが、このカテゴリーで知識をつけた上で社長にアドバイスしようと思ったのですが、どうも誤解をまねいたようで残念です。 今回の事故の被害者の中に妊婦もいたらしく、加害者は未成年で事の重大さも解からず親任せ!情けない限りです。 どうもありがとうございました。
「会社が負担している社会保険分も請求せよ...」 社会保険料を相手方に請求したいということなんですか?
補足
そうです。個人の預り金と同額の保険料を会社が負担しますよね、その会社負担の当事者達の分の休業日数分を割り出して請求せよとのことです。
お礼
ご理解いただき、嬉しくって涙が出ました。 No.443025で申しましたように、当事者達も本音を言えば充分に休養を取りたいのでしょうが、無理をせぬように再三言っても、出勤してきます。 今日の新聞にサービス残業させるとは何たる事だ!という記事が出ていましたが、そういう記事を書かれる方々は零細企業の現状を知らないのでしょうね。幸せな方だと思います。オットまた愚痴を申しました。 社会保険の件、頭を冷やしてみましたら、これは企業が支払う義務であり企業損害に含まれるものですね(多分ダメだと思いますが) 休業損害とゴッチャになっていました。ありがとうございました。