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破産と敷金

昨日、「民事再生と敷金」で質問させていただきました。 賃貸人が「破産」した場合、「民事再生が認められない」場合の敷金は どのように扱われるのでしょうか? 「全額保護」ではないかと思うのですが・・・。 ご教授願います。

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noname#78412
noname#78412
回答No.1

そのものズバリの記事がありました。賃料の寄託請求を行い、明け渡しにより敷金返還請求権が確定した時に賃料と敷金との相殺を求めることができるというものです。なお、破産に(民事再生にも)「全額保護」などという制度はなかったと思います。 http://www.eiko.gr.jp/topics/saiken051201.html

reihoooooo
質問者

お礼

ありがとうございました。

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