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民事再生と敷金
事務所の「賃貸人」である企業が民事再生を申請した場合、 賃借人が預けている「敷金」はどうなるのでしょうか? 例えば、今後数ヶ月家賃の代替とし、再生のメドが立つまで 家賃を支払わない(敷金の範囲で)・・・など、 どうしたら良いのか どうなるのか 教えていただければ幸いです。
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以降の説明で、「申立て」と「再生手続開始」が出てきますが、それぞれ別の時点ですのでご注意ください。 申立てとは、民事再生手続を開始するように、裁判所に請求をする手続きです。この申立てを裁判所が認めれば再生手続きが開始されます。 現在は、このちょうど間の期間におられるものと存じます。 もし、相手に対して相殺を主張できる債権・債務があり、移転を検討されているのでしたら、今のうちに退去してしまうという方法があります。この、再生手続開始までの間の期間であれば、相殺の主張が可能になります。内容は問いませんが、滞納家賃や、当該企業と取引関係があって、買掛金があるような場合です。この場合、滞納家賃と、返還されるべき敷金との相殺を主張できる可能性があります。 もし、継続してテナントとして営業を継続する予定であれば、むしろ継続して支払をされる方が有利で、且つ重要なポイントになります。再生手続開始後になりますが、賃料をきちんと期限内に支払った場合、敷金の内賃料の6ヶ月分を上限に共益債権(優先的に支払を受けられる債権)として扱われるからです。 例: 賃貸契約 保証金200万円、賃料20万円/月で、民事再生手続での配当率が10%の場合。 20万×6=120万円→共益債権として全額返還 残額80万円→一般債権として10%の8万円返還 として、退去時には128万円の返還となります。 --- 実際には個別にいろいろな事情が想定されますので、必ずしも上記の通りではありません。できましたら、一度きちんと相談依頼をされる事をお勧めします。 --- 行政書士
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- tk-kubota
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事務所を貸している者が民事再生法の適用を申請したからと云って、 借りている者から見れば、関係ないことです。 それとも、reihooooooさんは、その民事再生法の手続きで、 敷金があると称して債権者の1人として請求しているのですか ? 請求しているとすれば、賃貸借契約を解約していることが前提です。 解約していないのに、敷金の返還請求はできないです。 また、敷金と家賃と相殺することも、解約していなければできないです。 従って、今まで通りに遅れずに家賃は支払う必要があります。 なお、理由をつけて契約解除すれば、敷金返還請求ができ、民事再生法の手続きでに参加できますが、 再生計画が認められた場合は、はなはだ不利になりますし(明け渡す必要から)破産に移行すれば、 他の債権者との関係で、必ずしも有利とは云えないです。
補足
解約の予定も無く、したくない状態です。 このまま使用できることは承知しておりますが、 わたしのつたない学習においてでは、敷金はそのままの扱いには ならないと理解しております(縮小される可能性)。 実際債権者説明会へのご案内もきましたし、 先方もそのような理解でしたよ。 今、返還をしてもらう必要はありませんが、 退去時返還してもらえるはずの「敷金」が縮小される可能性があるのは 十分関係あることだと思いますが・・・。 敷金の金額が変わらないとする根拠を教えていただければ ありがたいのですが・・・。 よろしくお願いします。
お礼
「6ヶ月の共益」の意味がよくわかりました。ここが何のことを言っているのか、わからず、全体判断できませんでした。 とてもありがたいです。 感謝いたします。ありがとうございました。 週明けには弁護士に相談いたします。