以降の説明で、「申立て」と「再生手続開始」が出てきますが、それぞれ別の時点ですのでご注意ください。
申立てとは、民事再生手続を開始するように、裁判所に請求をする手続きです。この申立てを裁判所が認めれば再生手続きが開始されます。
現在は、このちょうど間の期間におられるものと存じます。
もし、相手に対して相殺を主張できる債権・債務があり、移転を検討されているのでしたら、今のうちに退去してしまうという方法があります。この、再生手続開始までの間の期間であれば、相殺の主張が可能になります。内容は問いませんが、滞納家賃や、当該企業と取引関係があって、買掛金があるような場合です。この場合、滞納家賃と、返還されるべき敷金との相殺を主張できる可能性があります。
もし、継続してテナントとして営業を継続する予定であれば、むしろ継続して支払をされる方が有利で、且つ重要なポイントになります。再生手続開始後になりますが、賃料をきちんと期限内に支払った場合、敷金の内賃料の6ヶ月分を上限に共益債権(優先的に支払を受けられる債権)として扱われるからです。
例:
賃貸契約 保証金200万円、賃料20万円/月で、民事再生手続での配当率が10%の場合。
20万×6=120万円→共益債権として全額返還
残額80万円→一般債権として10%の8万円返還
として、退去時には128万円の返還となります。
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実際には個別にいろいろな事情が想定されますので、必ずしも上記の通りではありません。できましたら、一度きちんと相談依頼をされる事をお勧めします。
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行政書士
お礼
「6ヶ月の共益」の意味がよくわかりました。ここが何のことを言っているのか、わからず、全体判断できませんでした。 とてもありがたいです。 感謝いたします。ありがとうございました。 週明けには弁護士に相談いたします。