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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:民法条文の要件・効果の考え方)
民法条文の要件・効果の考え方
このQ&Aのポイント
- 民法条文の要件と効果を理解する方法について、具体的な例を挙げながら考えます。
- 要件は法律が定める必要条件であり、効果はその条件が実現される結果です。
- 例えば、民法七二六条一項の場合、効果は「親等を定める」ことであり、要件は「親族間の世代数を数える」ことです。
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質問者が選んだベストアンサー
要件・効果は条文にあるのではなくて,条文その他から導かれる,法命題にあるんです。 噛み砕いて言うと,1個の条文が1個のルールを規程しているのではなく, 複数の条文や慣習・判例などが,からみあって,個別のルールを規程しているのです。 民法726条1項は,それ単独で法命題を規程したものでなく, したがって,それだけを見ても要件・効果の図式をもちません。 726条1項は,例えば,734条1項本文と合わせてみることで, 「直系血族または『親族間の世代数を数えて3以内』の傍系血族の間では,婚姻をすることができない」, という法命題が導かれます。 この場合, 要件:婚姻をしようとするもの同士が,直系血族であるか,または親族間の世代数を数えて3以内である傍系血族である。 効果:婚姻をすることができない。 となります。
お礼
てっきり、1条文に必ず、要件・効果の図式があると勘違いしており、どういうことなのだろうかと混乱しておりました。 法命題ということについて意識しなければならないのですね。 参考になある判りやすい解説をありがとうございました。