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就業時間

皆さん初めまして当会社では、就業時間が朝の7時30分から夕方の4時30分までとなっております。しかし、ある従業員から質問されたのですが、従業員は一旦7時30分に事務所に集合し、現場へ向かいますが就業時間が夕方の4時30分までなので、事務所に4時30分に帰ってきます。そうなると実質の作業は大体4時ぐらいにやめて帰ってくる事になるます。実働時間と言いたいところですが、朝は現場まで行く時間を就業時間に入っているので当然現場から帰ってくる時間も就業時間内というのが従業員の主張です。この辺の解釈はどうなのでしょうか? 教えて下さい。又会社まで来る通勤時間も就業時間に入るのでしょうか?

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  • dai-ym
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回答No.1

別に現場で解散しても問題が無ければ事務所に戻る必要はありません。 朝は打ち合わせなどで事務所に居る人と話しをしないといけないから事務所集合。 帰りは事務所に用事が無いから現地解散。 もし朝も事務所に顔を出す理由がなければ現地集合現地解散にすればいいのではないでしょうか? もし荷物の持ち運びがあれば、その持ち運びも立派な作業になります。 ただしこの作業を全員でする必要がなければ早出遅出の当番を作り残業をつけたり、その当番の人間だけ事務所出勤の事務所帰宅にするなど区別をつければ良いと思いますよ。 会社まで来る時間は就業時間になりません。 現地集合の場合もその現地までかかる時間は就業時間になりません。 しかし事務所から荷物を運ぶなどの作業が入ると就業時間になります。

12345az
質問者

お礼

ありがとうございます。大変勉強になります。 すいませんここで又質問なのですが、現場に向かってるのは当会社の車です。毎日当会社の車庫に入れて、朝出して現場に向かいます。なので一日の現場が終われば、必ず当会社に戻ります。やはりこういう場合も 厳密に言えば当会社に戻るのが4時30分なのでしょうか?現場終了が4時30分では問題あるのでしょうか?

その他の回答 (1)

  • dai-ym
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回答No.2

問題になるのは拘束時間です。 事務所集合事務所から帰るのが強制ならば事務所に戻るまでが拘束時間になってしまいます。 現地に直接行って、現地から帰ることを希望する人にはそれを認めていれば、拘束時間は現地の作業開始から現地を出るまでになります。 事務所から車で行く組はそっちの方がらくだと感じているから、会社が車の使用を許可しているだけで、別に車で行く必要は無い。 それならば4:30まで作業を続けても問題はありません。

12345az
質問者

お礼

大変参考になりました。ありがとうございます。