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こんな場合はどうなるのでしょうか?
A会社が経営不振でB会社に譲渡を決めて調印を交わしました。 申請が認めら得れるのに6ヶ月間ほどかかるとのことで7/1からはB会社に完全に経営が変わります。 A会社の職員は一旦全員解雇扱いになり、退職金を支払うとのことです。 そして希望者は全員B会社で再雇用になるとのことですが、この場合再雇用を望まないで6/31で退職したら、解雇理由は何になるのでしょうか? 自己理由ですか? 勝手にB会社に譲渡することになったのだから会社側の理由による解雇になるのではないのでしょうか? これはだれが決めるのですか?
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本件は整理解雇の事案ですが、B社に勤務する者だけは退職金を割増するという要件が付加されたことにより、希望退職制度を含んだ事案となりました。 希望退職は前項で述べた「整理解雇回避義務」を尽くしたかどうかが問われます。更に希望退職は本人の申出による退職が前提ですので、本質は辞職です。 ここから推測されるのは、ご質問にあったように、「会社は希望退職者を募り、応じた者だから当然自主退職となり、退職金も割増」というシナリオが見えてきます。会社にしっかりとした法解釈上の説明を求めるべきでしょう。お一人では後の反撃が怖いですので、労働相談窓口や労働組合などチカラを貸してくれる機関を頼ってみることをお勧めします。 本質が何なのか?会社の説明では「整理解雇であるが、B社に再就職をする者は厚遇する」これは法解釈では整合性がありません。本来であれば、「希望退職を募り、応じる者は退職金上積み。応じない者は整理解雇」となるべきです。あなたができることは冷静且つ客観的になることと、外部機関に相談して現実的なチカラになってもらうことですよ。
自己都合退職と解雇とは相対するものです。自己都合退職とは労働者自身の意思で自発的に行うものですから、この場合は解雇が適当です。 解雇には普通解雇と懲戒解雇があり、特に懲戒解雇には法律により使用者側に厳しい制約がつけられます。この場合は普通解雇が該当します。 本件の場合はA社の経営不振による整理解雇であり、B社に営業譲渡という事情ですが、記述を拝見する限りこの商法上の営業譲渡には労働者を引き継ぐ約定は存在しないようです。A社が整理解雇を行うためには以下の要件を満たす必要があります。 ・大量解雇を行う業務上の必要性の有無 ・解雇対象者の選定が妥当な事由によるかどうか ・この整理解雇を避けるためにどれだけ会社が努力したか ・労働者(労働組合がある場合は組合)に会社の実情を十分理解させたか 基本として全てを満たさないと整理解雇はできませんが、A社には経営不振という特段の事情が存しているので殆ど要件は満たされていると思います。ただし、整理解雇の回避義務については、会社に詳細な説明を求めることはできるでしょう。例えば解雇にせずA社の社員の身分のままでB社に出向させて賃金はB社から支給させるなどの対応を十分検討したかどうか、などです。A社が会社を清算してしまうならどうしようもないでしょうが。 このように解雇は労働者の生活基盤を剥奪する行為ですから、例え労働が保証されるグループ会社への転籍(法律上は解雇→再雇用の解釈)であっても厳しい条件が付されます。本件は断じて自己都合による退職ではありませんから、普通解雇について引き出せるだけよい条件で解雇されるべきです。労働無料相談などもありますから活用されることをお勧めします。本件は民法上の契約や商法上の営業譲渡が関わっています。労働基準監督署は労働基準法のみの判断ですから利用するのは難しいと思います。
- snowbees
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常識論ですが:「全員解雇」の時点で「退職理由」は解雇になります。貴方の場合は、会社が整理解雇を行うので、人事部と交渉して、離職票に書く「退職理由」を、「会社都合による解雇」にしてもらう。なお、「退職理由 会社都合 解雇」を入れてコメントを参照ください。
補足
この間、合同説明会があり「再雇用を望まないで退職する人は自己理由よる退職になります」と言われたのですが交渉して、離職票に書く「退職理由」を、「会社都合による解雇」にしてもらうことは可能でしょうか? また、交渉決裂の場合には労働基準監督署のような機関に相談した方が良いのでしょうか? すみませんが困っていますので是非アドバイスをお願いいたします。
- Singleman
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解雇の理由は貴方が決めて下さい、 「自己都合」ということで何の不都合も無い筈です。 「解雇」というのも問題ありません。
補足
解雇の理由は誰が決めるのですか? 自己都合と会社側の理由による解雇では、失業手当が変わってくるのではないでしょうか? 会社側の理由による解雇の方が、多く支払われるようですが・・・・ どうでしょうか?
補足
回答ありがとうございました。 労働無料相談などにも相談してみます。 もう一つ教えていただきたいのですが、 合同説明会では「再雇用を希望し、7/1以降もA社で勤務するものだけに対し、退職金の上乗せを考えています」と言っていたのですが、これはおかしなことではないのでしょうか? 6/31で全員が解雇になるのですから、上乗せをするにも再雇用を希望し7/1以降も勤務する者だけという条件を付けないで全職員に上乗せをするべきなのではないでしょうか? どうしたらよいのでしょうか?