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横領の証拠
営業案件を特定の社員に任せていて、紹介者への謝礼として 金品を渡しているのですが、どうも紹介者も架空人物を申告して いるようで、その社員以外で紹介者と連絡ができたものがいない ようです。 個人情報保護もあり、紹介者が実在するのか、あるいは、その 紹介者が営業案件の当事者かを特定することができず、 いたずらに時間が経過しているのですが、 「上司も含め、他の人間に紹介者を会わせない」 ということのみで、その社員を懲戒免職にする(命令違反)ことは できるにしても、横領罪(詐欺罪?)で告訴することはできるので しょうか?
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- atyaatya
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回答No.1
社内の問題は社内で解決が前提ですから、ご質問のような疑問が生じた場合は、社長命令で解決できます。 この場合、個人情報保護は当てはまりません。 その社員が公開を拒んだら、懲戒解雇が社員規定に有るなら該当するでしょう。 若し、この社員が架空取引をしていて金品が会社から出ていて、なんの実績も無ければ横領も考えられます。
補足
納品先に面識のない紹介者であるが、その営業は、 その紹介者がいての案件と言っております。 営業と紹介者がケッタクしている疑惑があるのですが、 社内調査だけでは、架空取引の立証が難しい状況です。 状況証拠で刑事告発できるものでしょうか?