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雇用保険退職日変更

雇用保険加入期間を変更したい。 アルバイト勤務三日間。 雇用先は四日間勤務で、失業保険申請支給あとに、雇用保険加入手続きを雇用先がしました。 私が申請したときはまだ、雇用保険加入手続きしてなくて、後々雇用先が手続き。 だから、雇用保険加入期間が、私の三日間と雇用主四日間とずれてしまい失業保険が不正受給となりました。 また、アルバイト扱いのためか? 雇用保険係官は、アルバイト先に問い合わせもなく、また、離職票も確認しておりません。 アルバイト前の勤務正社員八年間雇用保険加入 その離職票のみ確認して手続きをしました。 私は、アルバイトの日数大丈夫か?確認して 問題がないと言われて説明指示にそって手続き。 ようするに、アルバイト雇用先が四日間あとあと雇用保険加入したので、不正受給とみなされたのです。 ちなみに、雇用主からお給料支払いもありません。

みんなの回答

  • rikimatu
  • ベストアンサー率19% (629/3297)
回答No.1

一つ聞きたいのはアルバイトの方は最初から雇用保険加入になっていたのですか? で加入を前提にして聞きますが、これは自分も一度会社で揉めたことがあるのですが、前雇用保険が加入してなくてそれで辞めたのですが知らないうちに新しく雇用保険証を作られたことがあるのですがこういう場合、新しい雇用保険証は送られてこずに離職票を送られてこない場合もあります。 でたしか雇用保険は3日だろうと4日だろうと1ヶ月単位なので変えたところで関係ないです。雇用保険に入っていないと離職票も発行しないでしょうし 給料をもらっていないのならそれを待たずにやってしまった質問者さんが悪いとしか言いようがないです。

atukit
質問者

補足

アルバイト三日間でやめた時点では 雇用保険に加入していませんでした。 倒産のため、アルバイト雇用先となってますが本当はそこでは月給正社員でのハローワークでは紹介で、採用もらっていました。 私が失業保険手続きの時点では、アルバイト先は、雇用保険の手続きしてなくて、さかのぼってあとから手続きしたみたいです。 私は、そのアルバイトが、失業保険申請手続きに問題がないのか?心配だったので雇用保険窓口係官に確認しました。しかし問題がないと言われ、指示された通りに申請書類に記入しました。 要するに私が失業保険手続きした時点では アルバイト先雇用保険未加入。 月がかわってさかのぼって雇用保険加入手続き。 そしたら、退職日がずれていて、失業保険申請時、雇用状態にあったことになりました。 退職日の認識間違い、お給料は支給されません。要らないと書きなさいと強要されサインしたので