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失業保険のアルバイトについて
失業保険の申請を先月末にしまして、只今給付制限中です。 最初の失業認定日が月末にあります。 給付制限期間中(受給中も?)のアルバイトについて、申請の際に 「週20時間未満」なら可能との説明を受けました。 今やっているアルバイトが、契約上は一日4時間、週2日だったのですが、 忙しさによって勤務時間・日数がバラバラで、契約どおり又はそれ以下の週もあれば 週20時間をこえてしまっている週もあります。 「週20時間未満」の条件を超える週が1週でもあると就職したとみなされるのでしょうか? 各ハローワークによって判断が違いますか? 全く勤務のない週もありますので、1ヶ月の勤務時間を1週間あたりに換算すると20時間未満になります。 ちなみに今のアルバイトは今月末に辞めることにしました。 失業保険のもらえる資格がなくなるのではないかと不安に思っています。 ご回答よろしくお願いします。
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- SakuraiMisato
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回答No.3
お礼
お礼はこちらでしたね。すみません。 ありがとうございました。